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民事信託で不動産の共有状態の対策をする

見出し

信託を利用すると、不動産の登記簿上の名義が、信託された人(受託者・預かった側)になるので、共有の状態は解消されます。
 代わりに、その財産から発生した利益を受け取る側(受益者)が共有となり、家賃や地代などの利益を今までどおりに受け取る事ができます。(※信託によって不動産謄本に信託原簿と言うものが追加され、そこに受益者が記載されます。)<br>
 通常、不動産を売ったり貸したりする場合、共有者の同意が必要ですが、将来次々と相続が発生した場合、いつか売却する時には共有者が何十人もいる状態になる可能性もあります。<br>
 万一、その共有者の一人が認知症になってしまったり、お金にルーズな人がいてその持ち分を差押されたり、相続の発生により親族の配偶者の親兄弟などの面識のない方に相続される事もあります。<br>
 当事者が多ければ多いほど不測の事態が発生する可能性が高まりますので、このような場合には信託を利用して登記簿上の名義を受託者1人にしておくと安心です。 <br>

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札幌の司法書士村中修二
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