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民事信託で認知症対策をするHEADLINE

見出し

不動産の所有者が認知症になってしまうと、その不動産を売ったり買ったりはもちろん、貸すことすらできなくなります。

 しかし、もし事前にこの民事信託を利用していた場合、仮に信託した人(委託者・渡す側)が認知症になっても、信託された人(受託者、受け取る側)が引き続き管理や処分するなど、不動産を活用し続ける事が可能です。

 認知症になったら成年後見を利用すると言う方法もありますが、成年後見制度は一定以上の財産がある方について、裁判所は近年高い確率で弁護士等を後任人に選任し、親族が後見人選ばれる可能性は低くなっています。<br>
 そして、裁判所と後見人は本人の財産を守る事を重視するため、アパート経営や土地を担保に入れて建物を建てる等については、リスクがある等の理由で許可がでず、相続税対策のための節税についても本人にメリットがないと考えるため許可が下りません。
 また、第三者が後見人に選ばれると月々報酬が発生するため、成年後見を利用した結果、費用がかかり資産も凍結に近い状態となるため、やらなければ良かったと思う事ににもなりかねません。
 よって、自宅だけではなく収益のでる共同住宅や土地がある場合、民事信託の制度を利用する方が良い場合もあるのです。

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