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所長のコラム(2011)

所長のコラムバックナンバー(2011)

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2011年12月6日
司法書士のお仕事紹介

 よくお客様から聞かれる質問で「司法書士さんって、弁護士さんとどう違うの?」と言うものがあります。

「弁護士さんはドラマなどでよく見ているから分かりやすいけれど、司法書士は何しているのかさっぱり分からない」のだそうです。
 そこで今回は当事務所の司法書士の1日をご紹介します。

  • 8時45分 出社〜昨日の書類を眺める
  • 9時00分 所長から指示、登記申請書類のチェック
  • 9時30分 外出、スマホで銀行までの道のりを検索して公共交通機関で移動。
  • 10時00分 銀行にて所有権移転登記の決済。
  • 11時30分 事務所に戻って登記申請書を作成。
  • 12時00分 事務所の近くの店でランチ。
  • 13時30分 所有権移転登記を法務局に申請。
  • 14時00分 銀行に登記完了済みの書類を届ける。
  • 14時30分 事務所に戻ると不在中に債務整理の債権者から電話があった旨のメモ。
  • 14時40分 過払い金を取り戻すべく債権者と交渉、和解契約書作成。
  • 15時00分 相続の登記申請書を事務所からオンライン申請する。
  • 16時00分 今後の登記申請書類、委任状等を作成、出来上がった相続登記の権利証の郵送準備、戸籍等の郵送申請。
  • 18時00分 退社

    これがとある1日のスケジュールです。
    だいたい毎日このようになっております。

    日によっては来客があったり、決済が重なったり一日中事務所に篭ったりしていますが、弁護士さん達のように法廷で激論を交わしたりはしておりません。こう書いてみると、意外と地味な日々を送っていますね。

2011年12月2日
危ない体験
 
 10年以上も司法書士をしていると、まれにヒヤヒヤする体験をする事もあります。

 不動産の売買があるとき、我々は必ず前日の夜か、登記申請直前に登記簿謄本の内容を確認して、差押や第三者の抵当権設定登記がされていないかを確認しているのですが、さて、今から数年前のことです。

 最初は「友人に貸したお金が返済されないので、友人の不動産に根抵当権を設定したい」との依頼でした。
 ところが良く聞いてみると、不動産の所有者であるその友人は現在わけあって留置場にいらっしゃるとのこと。
 面会してご本人に意思確認をしたり、委任状や契約書等を留置場に郵送したりと準備に数日を要しました。(ちなみに留置場の中の人とは、会えても直接書類のやり取りができません。)
 
 そしてやっと準備が整い、いつもの様に登記を申請する直前にインターネットで登記簿謄本を閲覧して確認しようとしたところ、なんと「現在登記の処理中」と表示され内容が確認できなくなっていました。

 つまり、何らかの登記が先に申請されているのです。
 後に謄本を確認したら仮差押えの登記がされていました。

 慌てて依頼者に連絡したところ「友人は詐欺で逮捕されているので、いつ訴えられてもおかしくない。残念な結果になったがしかたがない。巻き込まれるのは嫌なので依頼はキャンセルする。」とのことでした。

 結果的に、依頼はキャンセルとなりましたので問題なしでしたが、登記申請の直前に別の登記が入ってしまう恐怖を味わいました。

 それ以降も当事務所ではまだありませんが、不動産登記申請直前に別の登記を先に申請されたという話をたまに聞く事があります。
そのような事がこの先もないように祈るばかりです。

 2011年10月31日
債務整理は粘り

 司法書士や弁護士達が債務整理の受任通知を業者に出した後、それぞれの債権を大きく分けると以下の3つに分かれます。

  1. 最初の請求金額とほぼ同額の残債務が残ってしまうケース
  2. 過去の利息が高く引き直し計算すると債務が少なくなるケース
  3. 過去に利息を払いすぎていて、逆にお金が戻ってくるケース

 そこから債権者と交渉する訳ですが、債権者とはいえ、お相手はサラリーマンなのでマニュアルに従った対応をします。

「当社では残債がある場合、○○円以下の交渉は致しません」
「他の弁護士先生方も何%くらいで同意頂いております」

などなど、担当者のいかにも権限の無さそうな機械的な対応に思わず和解してしまいそうになります。

 しかし、たまたま債務整理が長引いて債権者側の企業の決算日が近づくと「何月末までに和解してくれるなら何%引きで合意できます。」などという決算セールのような対応をしてくることがあります。
(但し、逆に多額の経過遅延損害金を請求されることもあるので、年月経過には要注意です)

 また、値引き交渉の際に「無理かな」と思いながら業者に提示した金額が、意外にもあっさり承認されることもあります。(ただし最近は少なくなりました)

 業者からお金を取り戻す際にも、最初は返すべき金額の50%くらいしか返せないと言っていた業者が、こちらから裁判を起こして裁判が進行するにつれ、ジリジリと金額のパーセンテージを上げてくれる場合もあります。

 もちろん途中で相手方に弁護士がつくこともあり、何かの辞書かと思うような分厚い反論書が出されますが、もちろんこっちも負け時と応戦します。
 時には裁判官までも「早く和解しなさい」的な発言をすることがありますが、特別お客様に「お金が早く必要」という事情がない場合は、できるだけ和解をしないで返済金額が上がるまで粘ります。

 長引いたとしても結果的に返してもらうお金全額+その他利息のほぼ全額を業者から取り戻せたときは、依頼者からクレームが付く事はありません。

 交渉を粘り続けることで、支払いの残っている業者への支払い総額を可能な限り圧縮し、逆に業者から返してもらえる「過払い金」を可能な限り多く返してもらえるように交渉や訴訟で頑張ると、最終的には債権総額が「数十万違った」なんてことがあるのです。

 債務整理した結果、総額が数十万違っていたら、月の支払いが1万円くらい変わってきます。これは非常に大きいです。

 債務整理の全てのケースで粘って良い結果がでる保証(時間かかって成果なしの場合もあります)は残念ながらないのですが、粘れるだけ粘るべきと日々格闘しています。

2011年10月11日
遺言書のススメ


 自分に何かあったとき、特別多くの遺産を残したい相続人(例えば妻や世話になった同居の娘など)はいますか?
 もしいらっしゃるならば必ず遺言書を残しましょう。

「息子や娘の全員に口で言って納得させてある」
「子供達はみんな仲良しだから大丈夫」
皆さんよくそうおっしゃいますが、それでも遺言書はあった方が良いと思います。

 実際に相続が起こった時は「妻に全部あげたい」「介護してくれた姉に多くあげる」「長男に全部あげる」等の話があっても、最終的には相続人の配偶者(嫁や夫)や子供が口をはさんできたりして、結果的にキッチリ法定相続分どおりの分割になってしまうことが非常によくあるのです。

 また、かえって兄弟仲が良いゆえに、自分から多くもらうことを辞退してしまうことも多々あります。
 さらに子供が居ない場合、亡くなった方の配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となり、相続分の話をさせること自体が気の毒なケースもあります。

 もし遺言書があれば、相続人達の人間関係を無駄にギクシャクさせる事はないのです。

 遺言書は、公正証書遺言(公証役場に作成してもらう遺言書)が一番ですが、どうしても公正証書遺言が作れなければ、自筆証書遺言でも構いません。(ただし、法定の要件を満たしていない場合は無効となるので注意が必要です。また、のちに家庭裁判所での検認申立てが必要となるため、結局遺族にお金と手間をかけさせることにはなります。

 残された相続人のためになるべく遺言書を作成してあげて下さいね。




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