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所長のコラム(2018)

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2018年2月16日(金)
相続人がいない人が亡くなった時、財産は?
 
 法定相続人が誰もいない場合、亡くなった方の財産はどうなるのでしょうか?

この場合、最終的にその遺産は国庫へ帰属します。

しかし、内縁の夫や妻がいた場合、家族同然に長年同居していた友人がいた場合、長年に渡りイトコの方がお世話をしていた場合、遺産が国庫に帰属するのは納得できないと考えるのも自然です。

よって、法律では「特別縁故者」という制度があり、申立てをして裁判所で認められれば、相続人以外の方でも財産を受け取る事ができる可能性があります。

しかし、これまで特別縁故者として認めない内容の古い判例が多く、専門家の中でも「現実的にはかなり難しく認められる事が少ない」と考えられてきました。

ところが、最近、昔に比べて特別縁故者が認められるケースが増えてきました。
以前から家族同然で生活していたり、故人が入院してから亡くなるまでの間、献身的に看病し喪主として葬儀を取り仕切った場合などなど、つまり、これまで行ってきた事が友人知人、通常の親戚レベルを超えて家族同然と言える場合に認められるようになってきているのです。

ただし、裁判所を説得するには証拠が必要です。
故人の日記帳や一緒に写っている写真、領収書、病院からの告知書・手術同意書、葬儀の資料などなど、「これが?」と思うようなものが、これまでの関係を証明する立派な証拠になる事がありますので、特別縁故者申立をお考えの際は、遺品を整理する際に破棄しないようにお気をつけ下さい。

札幌で遺言書かどうかわからない



寺西広司法書士事務所でも、無料でご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
 
2018年2月6日(火)
そのメモ!その手帳!捨てる前に・・・
 
 無くなった方の遺品を整理していたら、遺言書らしき書面があったけれど、封筒に入ってないし誤字だらけ。
しかもメモ帳やノートに書いてあるだけ。こんなの役に立たないだろうから捨てよう・・・。お棺に一緒に入れてあげようかな・・・。

ちょっとお待ちください。
こんな場合でも遺言書として有効かもしれません。

遺言書は法律で形式が決まっている書面で、作成方法、記載方法に誤りがあると、効力が無くなってしまう場合がありますし、自分で書く自筆証書遺言書は一生に一度書くかどうかの書類なので、書く方の年齢、ご病気、勘違い等が原因で誤字や脱字や記載方法のミスをしてしまう事が確かにあります。

しかし、意外に思われる方もいますが、遺言書の重要じゃない場所のミスは効力には影響ありません。
例えば、高齢や病気ゆえに手が震えて平仮名しか書けず、「わ わたしは、ぜ ぜんざいさんを妻〇〇に、そ そうぞくさせる」と記載しても、全く問題ありません。

また、封筒に入っていなくても有効ですし、ノートや便箋やチラシの裏に書かれた遺言でも、形式さえ整っていれば有効なのです。

札幌で遺言書かどうかわからない

亡くなった人が筆まめな方で、日記をつけていたり、メモ魔の場合、日記帳やメモ帳などに遺言書が含まれている場合や、そのすき間に紙きれ1枚だけの遺言書が挟まっている場合があります。

よく「故人が大切にしていたから」という理由で、親族の方が葬儀の際に御棺に入れて一緒に火葬してしまうケースがあるのですが、後から私達が「何か日記でもメモ帳でもかまいません。ありませんでしたか?」と伺った際には時は既に遅しです。

故人に失礼な・・・と思われるかもしれませんが、故人が自分亡き後のために御意思を残されている可能性がありますので、まず中を確認することをお勧めします。

内容がおかしいような気がする、読みにくい、メモ帳のような外見で安っぽくて有効に見えない、手帳に書いてあるだけ、封筒に入ってない・・・そんな書面であっても、遺言書のような内容の場合は、まず一度専門家に相談される事をお勧めします。

寺西広司法書士事務所でも、無料でご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご連絡下さい。

 




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