法人が所有する在庫商品や機械設備など,これまで担保としては活用されてこなかった動産を、動産譲渡登記をすることで、金融機関等からの資金調達の手段とする事ができます。
企業の資金調達を目的に作られた法律のため、基本的に利用できるのは法人に限られ、動産を担保として金融機関等から融資を受ける方法と、動産を譲渡し、譲渡代金として資金を得る方法がありますが、基本的に、動産自体は譲渡後も法人の占有下に置かれたままとなります。
対象は動産であれば制限はなく、例えば機械、牛などの家畜、養殖魚、貴金属、食品、加工設備、日用雑貨等などが登記可能です。
動産の特定方法は「動産の特質によって特定する方法」と「 動産の保管場所の所在地によって特定する方法」の2つがあり,いずれかの方法を選択することができます。
尚、札幌の動産でも、申請を行う登記所は、全国の動産譲渡制度を扱う東京法務局のみとなっております。 特殊なデータ形式となっているため専用のソフトにて登記申請書を作成し法務局に提出します。
寺西広司法書士事務所では、専用ソフトを導入しており、動産譲渡登記申請手続きも可能ですので、動産譲渡登記申請手続きをお考えの際はお気軽にご相談下さい。
費用のご案内 | |
当事務所報酬 金55,000円〜(税込) + 実費(登録免許税他) |
- 費用等は債権の数・譲渡金額によって変わります。お手数ですがお問い合わせ下さい。
- 札幌の不動産でも東京法務局への申請となりますが、オンライン登記申請可能です。交通費等は頂いておりません。
〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階
TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152
<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)
お知らせ |
お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。 お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。 |
更新情報 |
|
LINK |
![]() ![]() ![]() |