会社を合併したいときの手続き

合併には、会社が会社に吸収される「吸収合併」と、会社と会社が双方消滅して新会社を作る「新設合併」があります。
株式会社同士だけではなく、株式会社と合同会社等の持分会社との合併も可能ですが、有限会社を存続会社として残す吸収合併はできません。
尚、「吸収合併」「新設合併」のどちらも3か月以上の手続き期間を要します。寺西広司法書士事務所では、どちらの合併手続きもお受けしておりますので、合併をお考えの際はお早目にご相談下さい。お客様の会社に合ったお手続きをご提案させて頂いております。
吸収合併とは、会社が会社に吸収されること

合併の手続きで一番よく行われるのが吸収合併です。
例えばA社とB社が合併する際、A社が存続会社となった場合はB社が吸収され、A社が存続する事になります。この時B社は消滅会社として解散となり、B社の財産及び社員はA社に承継されます。
合併は、予め合併当事者となる会社間で詳細を定め、役員の承認を経て合併契約を締結し、さらに各法人の決議機関で合併契約書の承認を受けます。
その後一ヶ月以上の期間をもって官報で公告し、判明している債権者へ個別に催告する必要があります。この公告期間満了により合併の効果が発生します。
登記申請は、消滅会社については合併による解散の登記申請が、存続会社については合併による変更登記申請がされる事になります。
尚、合併の登記手続きで一番注意していただきたいのが手続きに要する期間です。
合併は、契約締結、総会決議、債権者保護手続き等、登記申請まで多くの手続きが必要となります。特に、官報公告の申込から公告期間満了まで最低でも二ヶ月以上の期間が必要となります。合併は節税効果も期待できる場合があるため、お客様からは「会社の決算前までに終わらせたい」とのご要望が多いのですが、最低でも3ヵ月以上は手続き完了までに必要ですので、お考えの際にはお早目にご相談下さい。
費用のご案内
(吸収合併) |
当事務所基本報酬
金110,000円(税込)から
※会社の規模、合併に伴い変更する事項の数、作成書類の量等
手続き内容によって変わります。まずはご相談下さい。
+
実費
(登録免許税金6万円から・契約書印紙代・事後謄本費用等)
+
官報公告費用
(会社の規模により異なります)
+
その他変更登記費用
(変更がある場合)
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- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
新設合併とは会社と会社が合併して新会社を作ること

新設合併とは、2社以上の会社が、合併する事で新会社を設立する事です。
例えば、A社とB社がそれぞれ解散して新しくC社を設立した場合、A社とB社の財産及び社員はC社が承継する事になります。この場合は当事者であるA社とB社の解散登記申請と、C社の「合併」を原因とする設立登記申請が行われます。
合併は、予め合併当事者となる会社間で詳細を定め、役員の承認を経て合併契約を締結し、さらに各法人の決議機関で合併契約書の承認を受けますが、新設合併の場合は同時に新設する法人の本店所在地、役員、決算期等、新法人に関する事項を決めておく必要があります。
その後は一ヶ月以上の期間をもって官報にて公告し、判明している債権者へは個別に催告します。尚、官報公告期間満了によって効力が発生する吸収合併の場合とは違って、新設合併の場合、会社が権利義務を承継するのは新しい会社の設立日となりますので注意が必要です。
尚、合併の登記手続きで一番注意していただきたいのが、手続きに要する期間です。
合併は、契約締結、総会決議、債権者保護手続き等、登記申請まで多くの手続きが必要となります。特に、官報公告の申込から公告期間満了まで最低でも二ヶ月以上の期間が必要となります。合併は節税効果も期待できる場合があるため、お客様からは「会社の決算前までに終わらせたい」とのご要望が多いのですが、最低でも3ヵ月以上は手続き完了までに必要ですので、お考えの際にはお早目にご相談下さい。
費用のご案内
(新設合併) |
当事務所基本報酬
金110,000円(税別)から
※会社の規模、合併に伴い変更する事項の数、作成書類の量等
手続き内容によって変わります。まずはご相談下さい。
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実費
(登録免許税金9万円から・契約書印紙代・事後謄本費用等)
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官報公告費用
(会社の規模により異なります)
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- 他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。