
会社と言えば、現在は株式会社や合同会社が主流で、社団法人等もよく設立されるようになりました。
しかしその他にも、平成18年の会社法施行前から存在する会社の形態「合名会社」や「合資会社」も存在しています。また、特殊な法人も存在します。
寺西広司法書士事務所では、合名会社・合資会社の設立登記や、特殊な法人の設立登記も行っておりますのでお気軽にご相談下さい。初回相談無料です。
各種法人の役員変更やその他変更登記のご相談も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
合名会社の設立

合名会社は、平成18年の会社法施行以前からある会社の形態で、社員(※従業員の事ではなく出資者の事)は無限責任社員となります。無限責任社員は、合名会社がその財産で会社の債務を払いきれない場合、全員でその債務弁済の連帯責任を負う事になるため、社員になる場合は覚悟が必要です。
以前は設立手続きが簡単で費用が安いというメリットがありましたが、現在は合同会社と設立費用が同じで、合同会社の方が社員のリスクが低く、株式会社の形態に近づける事も可能と言う事で、現在はあまり設立されていません。
現在あまり設立されていない法人格ではありますが、当事務所では合名会社の設立登記にも対応しております。お考えの際にはお気軽にご相談下さい。
費用のご案内
(合名会社設立) |
総額 金10万円(税込)
※
当事務所報酬・登録免許税など全て含む |
- 基本的に交通費等の追加料金は頂いておりません。
- 完了後にお渡しする登記事項証明書1通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
合資会社の設立

合資会社は、有限責任社員と無限責任社員とで組織する会社です。有限責任社員においては、出資した金額以上の責任を負うことはありませんが、無限責任社員においては、合資会社がその財産をもって会社の債務を払いきれない場合、債務弁済の連帯責任を負う事になります。よって責任が重く、無限責任社員になる人は覚悟が必要です。
設立費用は合名会社と同じく安いのですが、手続きは簡単ではありません。そして、平成18年の会社法施行以降に設立されるようになった合同会社と設立費用が同じで、合同会社の方の社員は有限責任でリスクが低く、株式会社の形態に近づけられる事も可能との事で、現在はあまり設立されていません。
最近ではあまり設立されない法人格ではありますが、当事務所では合資会社の設立登記にも対応しております。お考えの際にはお気軽にご相談下さい。
費用のご案内
(合資会社設立) |
総額 金10万円(税込)
※
当事務所報酬・登録免許税など全て含む |
- 基本的に交通費等の追加料金は頂いておりません。
- 完了後にお渡しする登記事項証明書1通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
その他の法人の設立

他にも法人には様々な種類があります。例えば、マンション管理組合などの組合等も法人化する事が可能です。
寺西広司法書士事務所では、各種法人の設立登記も承っておりますので、お考えの際にはお気軽にご相談下さい。お客様の事業がどの法人格を持つのが一番適しているのかについては、慎重に検討する必要がありますので、お悩みの際には一度専門家にご相談される事をお勧めします。
尚、医療法人・宗教法人・NPO法人につきましては、別ページを設けていますので、そちらをご覧ください。
有限会社は平成18年の新会社法施行により現在は設立できなくなっておりますが、登記事項の変更登記は承っております。