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自筆証書遺言書(保管制度)のご相談

自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度

自筆証書遺言書保管制度自筆証書遺言書とは、一定の書き方を守って自筆で書かれた遺言書の事です。しかし、家庭裁判所での検認手続きが必要になるため相続人に負担がかかったり、内容が不十分な場合は無効になる可能性があったり、紛失や改ざんのおそれがあったり、そもそも遺言書の存在に相続人が気付かない可能性があったり等、いくつもの短所があるのが問題でした。

しかし、令和2年に開始された自筆証書遺言書保管制度により、この中のいくつかの短所がカバーされました。

この制度は、法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるというもので、公正証書遺言書と違って内容は精査してくれませんが、保管してもらう事で家庭裁判所での検認申し立てが不要となり、改ざんや隠蔽・紛失のおそれがなくなります。
また、これまで自筆証書遺言書は死後に発見されない可能性もありましたが、希望すればご自分の死後に相続人や関係者に通知されるという新たな仕組みができました。

自筆証書遺言書保管制度は希望すれば死後に通知される


この保管制度には、公正証書遺言書にはない便利な仕組みがあります。それが「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」が送付されると言う制度です。

「関係遺言書保管通知」は、遺言者の死後に、相続人や遺言執行者等の関係者が、保管されている遺言書の閲覧や証明書の交付を法務局に行った際、他の相続人や遺言執行者に通知されるというものです。

そして「死亡時の通知」は、本格的な運用は少し先になりますが、法務局が遺言者の死亡を確認すると、指定した相続人等に法務局から遺言書が保管されている旨が通知されるというもので、自筆証書遺言書保管制度を利用する際に、希望した場合にのみ行われます。

公正証書遺言書には、遺言者の死後に通知が行く制度はありませんし、従来の自宅に保管する自筆証書遺言書の場合は死後に発見されない可能性もありました。
しかし、この自筆証書遺言書保管制度は希望すれば通知が送付されるため、死後に遺言書の存在を明らかにする事ができます。

よって、一人暮らし等で亡くなった際に遺言書が発見されるか不安な場合、遺言書の存在を自分が亡くなるまで知らせたく無い場合、相続人となる方が疎遠だったり遠い親戚だったりする場合は便利な制度です。

ただし、公正証書遺言書と違い、法務局が内容の有効性を確認してくれるわけではない点については、これまでと同じく最大の短所です。どちらを利用するかについてはお客様の状況によって違いますので、遺言書の作成をお考えの際はまず専門家に相談しましょう。

当事務所では自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書作成の支援も行っておりますので、遺言書の作成を検討された際はお気軽にお問合せ下さい。初回相談無料です。

 費用のご案内
(自筆証書遺言書保管制度利用支援)
  当事務所報酬
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(税別・日当交通費・通信費含む)


実費
(印紙代3,900円・必要書類取得にかかる実費)









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