成年後見人を選任する事で様々な手続きが可能に

後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な方のために、支援する後見人(または保佐人や補助人)を家庭裁判所が選任する制度です。
成年後見人は、本人の代わりに財産管理をしたり、家庭裁判所の許可を得る事で「不動産の売却」や「遺産の分割協議」等の契約をする事ができます。
家庭裁判所に後見(または保佐・補助)開始の申立てをしますが、ご本人様の判断能力の程度によっては、後見人ではなく保佐人や補助人が選任されることもあります。
後見人には親族がなる事も可能ですが、家庭裁判所の判断で弁護士・司法書士などの第三者が選任される事もありますので、それを理解した上で申立てする事になります。
しかし、誰が選ばれてもご本人様のために財産を管理する事には変わりなく、財産の入出金等について家庭裁判所へ報告義務があり、重要な契約等をする場合には家庭裁判所の許可は必要です。
また、成年後見制度は、障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるような社会を作ると言う理念をもとに作られた制度ですので、後見人が選任されても、ご本人様は食料品や日用品等の買い物など、日常生活の範囲での行為は自由に行う事が可能です。
尚、申立て増加に伴い、選任までに現在2カ月程度要します。内容によっては調査が行われ、更に時間を要することがありますので、重要な契約をお考えの場合は、お早めにご相談下さい。
費用のご案内
(成年後見申立て書類作成) |
当事務所報酬
金77,000円〜
(税込。日当交通費・書類作成費用・調査費用等含みます)
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実費
(印紙・切手代等・医師診断書費用)
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- 相続人多数の場合、当事務所に必要書類の取得を依頼された場合等により報酬は変わります。ご相談の際にご確認下さい。
- 法定後見申立てには医師の診断書が必要となり、札幌市の場合はおおよそ6万円前後かかります。