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建物の所有権保存登記の相談は札幌駅5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


建物の所有権保存登記のご相談

所有権保存登記とは、その名のとおり「所有権」を「保存」する登記です。所有権保存登記をしておかなければ、その建物について自分が所有者であることを主張できず、証明することもできませんので必ず登記しておきましょう。

新築建物の所有権を保存する

札幌で所有権保存登記
新築一戸建てや、マンションを購入した時、共同住宅を建てた時は、最初に土地家屋調査士さんに依頼し、法務局に「建物表示登記」の申請を行ってもらうことになります。この申請をする事で、その建物そのものが、法務局に登記されることになります。

次に、他人に対して建物の所有権が自分であることを主張かつ証明できるよう、所有権保存登記を申請する事になります。この所有権保存登記は司法書士業務です。

所有権保存登記をしなければ、住宅ローンを組むために金融機関で抵当権設定登記をすることもできませんし、名義変更もできませんので、新築建物の所有権保存登記申請は必ずしておきましょう。

当事務所では、提携している土地家屋調査士事務所がありますので、建物表示登記の申請からご依頼いただく事も可能です。まずはお気軽にご相談下さい。

 費用のご案内
(新築建物の保存)
 当事務所報酬 
金33,000円(税込)
(マンションは金55,000円(税込)
+ 
実費(登録免許税、謄本等)

  • 新築の場合はまだ固定資産税価格がないため建物の床面積で登録免許税を計算します。そのため建物表示登記申請後でなければ正確な登録免許税を算出できません。
  • ビルや投資物件の場合の登録免許税の算出方法は、床面積 × 札幌法務局管内新築建物課税標準価額認定基準表(年度改正あり)に記載されている算定基準価格 × 0・4%です。
  • 新築建物を居宅使用する場合は、住宅用家屋証明を取得することで登録免許税の減税措置を受けられます(R3年現在)。登録免許税の算出方法は、床面積×札幌法務局管内新築建物課税標準価額認定基準表(年度改正あり)に記載されている算定基準価格 × 0・15%です。長期優良住宅の場合は0・1%を乗じます。
  • マンション等の場合、敷地の部分については保存登記ではなく、所有権移転登記となります。上記の建物の所有権保存登記の費用以外に、土地移転用の登録免許 税(取得する土地 持分の固定資産税価格×1000分の15)(売買の場合)が必要 となります。

未登記の建物の所有権を保存する

未登記建物の所有権保存
まれに、建築後しばらく経過した建物で、所有権保存登記を申請をしていないものがあります。さらに建物の表示登記申請もしていないケースがあります。建物表示登記の申請からしていない場合は、不動産の謄本は存在しません。

相続で所有権を移転する場合や、増築の際に判明することが多く、建物表示登記や所有権保存登記をしなければ、相続や増築の登記申請ができなくなってしまいます。

未登記の建物がある場合は、お早めにご相談下さい。建物表示登記がされていない場合でも、提携している土地家屋調査士と連携し、登記申請することが可能です。

 費用のご案内
(未登記の建物)
 当事務所報酬
金33,000円(税込)
(マンションは金55,000円(税込)
+ 
実費(登録免許税、謄本等)

※建物の表示登記をしていない場合※
土地家屋調査士費用

費用等の詳細に関しましては
お問い合わせ下さい。
  • 新築の建物ではない場合、市区町村の調査により固定資産税価格が算出されている場合があります。
  • マンション等の場合、敷地の部分については保存登記ではなく、所有権移転登記となります。上記の建物の所有権保存登記の費用以外に、土地移転用の登録免許税(取得する土地 持分の固定資産税価格×1000分の15)(売買の場合)が必要となります。

寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
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  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
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    法定相続情報証明」ページ追加

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