所有権保存登記とは、その名のとおり「所有権」を「保存」する登記です。所有権保存登記をしておかなければ、その建物について自分が所有者であることを主張できず、証明することもできませんので必ず登記しておきましょう。
費用のご案内 (新築建物の保存) |
当事務所報酬 金33,000円(税込) (マンションは金55,000円)(税込) + 実費(登録免許税、謄本等) |
- 新築の場合はまだ固定資産税価格がないため建物の床面積で登録免許税を計算します。そのため建物表示登記申請後でなければ正確な登録免許税を算出できません。
- ビルや投資物件の場合の登録免許税の算出方法は、床面積 × 札幌法務局管内新築建物課税標準価額認定基準表(年度改正あり)に記載されている算定基準価格 × 0・4%です。
- 新築建物を居宅使用する場合は、住宅用家屋証明を取得することで登録免許税の減税措置を受けられます(R3年現在)。登録免許税の算出方法は、床面積×札幌法務局管内新築建物課税標準価額認定基準表(年度改正あり)に記載されている算定基準価格 × 0・15%です。長期優良住宅の場合は0・1%を乗じます。
- マンション等の場合、敷地の部分については保存登記ではなく、所有権移転登記となります。上記の建物の所有権保存登記の費用以外に、土地移転用の登録免許 税(取得する土地 持分の固定資産税価格×1000分の15)(売買の場合)が必要 となります。
費用のご案内 (未登記の建物) |
当事務所報酬 金33,000円(税込) (マンションは金55,000円)(税込) + 実費(登録免許税、謄本等) + ※建物の表示登記をしていない場合※ 土地家屋調査士費用 ※ 費用等の詳細に関しましては お問い合わせ下さい。 |
- 新築の建物ではない場合、市区町村の調査により固定資産税価格が算出されている場合があります。
- マンション等の場合、敷地の部分については保存登記ではなく、所有権移転登記となります。上記の建物の所有権保存登記の費用以外に、土地移転用の登録免許税(取得する土地 持分の固定資産税価格×1000分の15)(売買の場合)が必要となります。
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平日 AM9:00〜PM6:00
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お知らせ |
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更新情報 |
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