
医療法人も、他の法人と同じく設立や変更などの際には法務局への登記申請手続きが必要です。
但し、医療法人の登記申請には気を付けなければならない点が幾つかありますので、下記で医療法人の登記手続きとして主要な、医療法人設立、役員変更、資産総額の変更についてご説明しております。
寺西広司法書士事務所では、医療法人の設立登記申請や、下記以外の各種変更登記申請にも対応しております。まずはお気軽にご相談下さい。初回相談無料です。
医療法人の設立について

医療法人は、病院や診療所・歯科医院・介護老人保健施設等を経営する法人で、地域への公益性の高い法人として位置づけられており、設立するには監督官庁の認可が必要です。
株式会社等の法人と違い、利益配当する事は禁止されており、新規設立の場合も社員(※従業員ではなく役員の事)に持分はなく、残余財産の帰属先は国や地方自治体になると言うのが特徴です。
医療法人を設立するには一定以上の「診療実態がある」等の条件があるため、独立開業と同時に医療法人を設立すると言う事はできません。
一旦は個人事業主として開業し、診療実績を重ねてから設立する運びとなります。
尚、医師一人でも設立可能ですが、役員として理事3人と監事1人以上が必要です。役員になる方は医師でなくとも可能です。
医療法人にする長所としては、院長の給与が経費となりますので、節税できると言う点が挙げられます。しかし、経費と税率のバランスを考える必要がありますので、税理士さんと相談の上で法人化について検討する事をお勧めします。
その他の長所としては、医療法人の財産は個人の財産ではないため、相続税の対象にならないと言う点があります。
個人事業主の場合、事業主である医師が亡くなると、預貯金だけではなく医療機器や医院等を含む全ての資産が個人所有のため相続対象となり、多額の相続税がかかります。また預貯金を含め相続財産を動かす事ができなくなるため診療ができず、閉鎖という事態になりかねません。
これに対し、医療法人の場合は、仮に代表の医師が死亡や疾病等の理由により業務ができなくなった場合でも、他の医師が引き継ぐ事でそのまま病院を運営する事ができ、患者様への影響を最小限に食い止められ、永続的に診療を続ける事ができます。
医療法人設立の手続きには、まず監督官庁の許認可取得が必要です。
当事務所では、提携行政書士がおりますので、許認可取得からご相談をお受けする事も可能ですし、「既に許認可取得は済んでいるので医療法人の設立登記申請のみ」と言うお客様の設立登記もお受けしております。相談無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。
税理士さんとの打ち合わせが必要な場合もありますので、顧問税理士がいらっしゃらない場合は、お客様のご希望により提携税理士もご紹介しております。合わせてご相談下さい。
費用のご案内 |
当事務所報酬
金55,000円(税込)
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実費
(事後謄本等。登録免許税は非課税)
+
行政書士費用・税理士費用
※
ご依頼される場合のみ。
まずはお見積りをお出しします。 |
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合は、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
医療法人の役員変更

平成19年の医療法改正により、医療法人は2年に一度必ず役員変更手続き(役員を選任する社員総会及び理事会)をする事になりました。この場合、再度同じ役員が就任することになっても登記申請手続きは必要です。
尚、医療法改正により、過去一度も理事長の変更登記申請を行っていない医療法人でも、変更登記申請をしなければならなくなりました(登記申請が必要なのは理事長のみです)。
この登記申請を怠った場合、過料と言う罰金が科されてしまう事がありますので、平成19年以前に設立された医療法人で、理事長の変更登記をされていない場合はお早目にご相談下さい。
また、理事長の住所が変更になった場合も、理事長の住所は登記されていますので、変更登記が必要です。理事長の住所がお変わりの際はお早めにご相談下さい。
費用のご案内 |
当事務所報酬
金22,000円(税込)
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実費
(事後謄本等。登録免許税は非課税。) |
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合は、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事があります。お問合せ下さい。
医療法人の資産総額変更登記

医療法人が毎年行う必要がある登記申請に「資産の総額の変更登記」があります。これは、毎年の事業年度末日の純資産額を登記する手続きですが、通常は毎年純資産額は変わりますので、1年に一度登記をする必要があります。
資産についての資料(財産目録や貸借対照表等)は、会計年度終了後二ヶ月以内に作成する事と定められておりますので、資産総額が確定次第、登記申請手続きが必要です。
資産の総額の変更登記は、医療法改正前から毎年行わなければならない登記でしたが、まれに何年も登記をされていない医療法人をみかけることがあります。
役員変更登記と同様に登記申請を怠ってしまうと20万円以下の過料が科される事がありますので注意が必要です。登記申請の際にはお早目にご相談下さい。初回相談無料です。
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金22,000円(税込)
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(事後謄本等。登録免許税は非課税) |
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