亡くなった方が、土地や建物などの不動産を所有していた場合、その不動産を相続する方に名義変更する必要があります。
遺言書がない場合、誰が不動産を相続するかを法定相続人全員で協議(遺産分割協議)した後、不動産の名義変更をする手続きを行います。
但し、法定相続分で共有にする場合は、遺産分割協議をしなくても手続きする事が可能です。
尚、公正証書遺言書がある場合は、必要書類が変わりますのでこちらをご覧ください。
司法書士は不動産登記の唯一の専門家。ご相談・戸籍収集・遺産分割協議書の作成・名義変更の手続きまで、相続による不動産の名義変更手続きを一括で行っております。
ご相談の際は名義変更の他に手続きが必要かも検討し、お客様に最適な手続きをご提案致しますので安心してお任せ下さい。
特に、相続人が未成年の場合、相続人に認知症・精神障害をお持ちの方がいる場合、相続放棄をお考えの場合は、別の手続きが必要です。お早目にご連絡下さい。
ご注意下さい
司法書士は、お客様の代理人として他の相続人の方と相続について交渉する事はできません。他の相続人の方との交渉が必要な場合、ご希望があれば弁護士をご紹介しております。
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