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不動産売買での名義変更のご相談は札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


不動産売買での名義変更(所有権移転) 

不動産売買をした際に名義を変更する

売買による不動産名義変更不動産の名義変更をするには「所有権移転登記」を法務局に申請する必要があります。この手続きによって初めて、不動産登記簿謄本の所有者の名義が変更されます。

不動産を売買した時は所有者を変更する登記申請をしましょう。一般的に「不動産の名義変更」と呼ばれているのがこの「所有権移転登記」にあたります。

名義変更をしなかった場合、他人に対して「この不動産の所有者は私です」と言う事を主張できません。主張できない場合、他人に所有権を奪われる可能性は否定できませんので、必ず所有権移転登記をする事をお勧めします。

所有権移転登記は、不動産業者様や金融機関様からだけでなく、個人や法人のお客様からも直接ご依頼いただけます。初回相談は無料。まずはお気軽にご相談下さい。

 費用のご案内
(売買による所有権移転)
 当事務所報酬
金55,000円

(税込。日当交通費・書類作成費用・通信費含む)


実費(登録免許税+事後謄本等)


不動産の個人売買で名義を変更する時

個人売買での不動産名義変更通常、不動産を売買する場合、不動産仲介業者さんが間に入る事がほとんどですが、まれに親族間や隣人同士、近所の方同士の間で不動産売買の話がまとまり、業者さんを間に入れずに個人間売買で不動産名義変更手続きを希望される方がいらっしゃいます。
当事務所では、知人・親族間での個人売買による不動産名義変更のご相談も承っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。メールでのご相談も可能です。

費用のご案内
(不動産の個人売買)
 当事務所報酬
金66,000円

(税込。日当交通費・書類作成費用・通信費等込み)


実費(登録免許税+事後謄本等)
 
  • 困難案件の場合、必要書類の取得を当事務所に依頼された場合等により報酬が加算されます。まずはご相談下さい。
  • 登録免許税は、平成31年4月1日現在は計算方法が以下のとおりです。改正されることがありますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
    土地の場合 固定資産価格の1000分の15
    建物の場合 固定資産価格の1000分の20
  • 住宅用家屋証明書がある場合は登録免許税の減税措置が受けられます。この場合、登録免許税は固定資産価格の1000分の3です。(改正される事がありますのでお尋ね下さい。)


 


寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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 お知らせ
 お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。
お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
更新情報
  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H29.8.8 
    法定相続情報証明」ページ追加

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