自筆証書遺言書は、誰も法的に有効かを精査してくれないため、内容によっては無効になり、せっかく作成した意味がなくなるどころか、かえって相続人間での紛争の元になってしまう事も少なくありません。
ここでは、よくある自筆証書遺言書にした事によるトラブル例をご紹介します。
自筆証書遺言書が無効になるケース
- 修正液で訂正してあり無効になった
- 日付や押印がない(形式不備は無効に)
- 手書きじゃない(※財産目録は除く)
自筆証書遺言書でトラブルになるケース
- 預貯金の事しか書いておらず、不動産や投資信託、株式については結局相続人全員で遺産分割協議する事になった。
- 「遺言書の筆跡が違う」と他の相続人から訴訟を起こされ、筆跡鑑定等も含めて百万円以上の裁判費用がかかった。
- 遺言書の内容がどうとでもとれる内容だったため、不動産の名義変更手続きができず、相続人間での遺産分割協議も決裂し、高額な弁護士費用がかかった上、相続財産は法定相続分で分ける事になり数百万円もの支出となった。
- 亡くなった方が残した自筆証書遺言書により相続人の一人が全財産を相続したが、別の相続人から「当時故人は認知症だった。遺言書は無効だ」と裁判を起こされ、弁護士費用が何十万もかかった。
公正証書遺言書の場合は、内容を公証人が精査してくれるため無効になる事はありませんし、遺言者に判断能力があるかどうかをきちんと判断して証人も立てた上で作成しますので、上記のようなトラブルを防ぐことができます。
作成には費用がかかるため二の足を踏まれる方が多いのですが、のちに無効になってしまったり、訴訟となって相続人が裁判費用を何十万も支払わなければならないような事態をふせぐ事ができますので、遺言書を作成される場合はできるだけ公正証書遺言書を作成される事をお勧めします。遺言書の作成をお考えの際はお気軽にご相談下さい。初回相談無料です。