自己破産とは、ご自分の収入や財産で借金を支払う事ができなくなった時、裁判所に申立てをする事によって、自分の財産を全てお金に換えて債権者に分配した後、生活の再起を図る制度です。
破産における財産とは、不動産や預貯金、自動車や換金可能な高級品以外に、保険金の解約金や、将来受け取ることができる退職金なども含みます。
また、銀行やクレジット会社等の金融機関からの借入だけではなく、家族・親族・友人等の個人からの借入も含みます。
お客様の収入金額に対し、借金の額の方が大き過ぎて返済不能の場合、また、病気等で本人に収入がなく、今後収入が入る目途も立たない場合は、最後の手段として自己破産を選択することになります。
ただし、破産決定と借金が免除される免責決定は別のものです。借金の理由が、浪費やギャンブル、換金目的の物品購入等の免責不許可事由がある場合には、免責決定が出ない事があります。
尚、事業をされていた方、収入が高い方、不動産等の換金可能なものを所有している方、免責不許可事由に該当している方は、裁判所から破産管財人が選出される事ががあります。
この場合、破産管財人への報酬が別途数十万円必要となり、調査・返済等の手続きに移りますので、手続きは長期に及びます。
費用のご案内(自己破産) | |
当事務所報酬 金165,000円 (税込。日当交通費・通信費込み) + 実費(裁判所予納金・切手等約2万円) |
- 当事務所は、一般に着手金と呼ばれる名称の費用を頂戴していません。全て「司法書士報酬」で統一しています。
- お客様に取得していただく書類がいくつかございますが、こちらで取得した場合には実費と報酬を頂いております。詳細につきましてはご相談下さい。
ご依頼いただいた場合、破産手続きの流れは以下のようになります。
取引履歴が開示されるまで数か月を要しますので、相談から申立てを行うまで数か月要するとお考え下さい。
申立てには「借金をいつ、いくら借りたか」「何に使用したか(不明は不可)」「収入や財産はあるか」などの、事細かな詳細も必要となります。
ご相談の際は、借入れのわかる書類を全て御持参下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
尚、裁判所へ申立てした後の手続きの流れと、注意点は以下の通りです。
破産申立て後の流れ | 注意点 |
破産手続きは基本的に このような仕組みです @破産申立て ↓ Aお客様と裁判官との面談 (平日に行われます。) ↓ B裁判所の判断により手続き開始が決定 ↓ C全財産を債権者に分配 ↓ D債権者への分配終了後 終了を意味する 破産手続き廃止決定が出る ↓ E裁判所の調査により 免責不許可事由(※注)に該当する行為がないと認められた場合、借金が免除になる免責許可決定が出る ※注)免責不許可事由とは、 例えば浪費や、財産の隠蔽などの詐欺的な行為などの事です。破産法252条に規定されています。 |
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お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。 お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。 |
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