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自己破産のご相談なら札幌駅徒歩5分の

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


自己破産は最後の手段です

自己破産はどのような手続きか?

札幌で破産申立なら

自己破産とは、ご自分の収入や財産で借金を支払う事ができなくなった時、裁判所に申立てをする事によって、自分の財産を全てお金に換えて債権者に分配した後、生活の再起を図る制度です。

破産における財産とは、不動産や預貯金、自動車や換金可能な高級品以外に、保険金の解約金や、将来受け取ることができる退職金なども含みます。
また、銀行やクレジット会社等の金融機関からの借入だけではなく、家族・親族・友人等の個人からの借入も含みます。

お客様の収入金額に対し、借金の額の方が大き過ぎて返済不能の場合、また、病気等で本人に収入がなく、今後収入が入る目途も立たない場合は、最後の手段として自己破産を選択することになります。

ただし、破産決定と借金が免除される免責決定は別のものです。借金の理由が、浪費やギャンブル、換金目的の物品購入等の免責不許可事由がある場合には、免責決定が出ない事があります。

尚、事業をされていた方、収入が高い方、不動産等の換金可能なものを所有している方、免責不許可事由に該当している方は、裁判所から破産管財人が選出される事ががあります。
この場合、破産管財人への報酬が別途数十万円必要となり、調査・返済等の手続きに移りますので、手続きは長期に及びます。

費用のご案内(自己破産)
  当事務所報酬 
金165,000円
(税込。日当交通費・通信費込み)

+
実費(裁判所予納金・切手等約2万円)

  • 当事務所は、一般に着手金と呼ばれる名称の費用を頂戴していません。全て「司法書士報酬」で統一しています。
  • お客様に取得していただく書類がいくつかございますが、こちらで取得した場合には実費と報酬を頂いております。詳細につきましてはご相談下さい。

その他の借金問題の手続き
札幌で個人民亊再生の手続き
過払い金請求について
札幌市の債務整理

 

破産手続きには時間がかかります

ご依頼いただいた場合、破産手続きの流れは以下のようになります。

  1. 当事務所にてご相談。お客様には提出書類の収集についてご説明します。
  2. 債権者に取引履歴開示請求をします。
  3. お客様からの書類と債権者からの書類が揃い次第、聞き取り調査のためお客様と面談を行います。
  4. 地方裁判所に破産申立てをします。


取引履歴が開示されるまで数か月を要しますので、相談から申立てを行うまで数か月要するとお考え下さい。

申立てには「借金をいつ、いくら借りたか」「何に使用したか(不明は不可)」「収入や財産はあるか」などの、事細かな詳細も必要となります。
ご相談の際は、借入れのわかる書類を全て御持参下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

尚、裁判所へ申立てした後の手続きの流れと、注意点は以下の通りです。

破産申立て後の流れ  注意点
破産手続きは基本的に
このような仕組みです

@破産申立て

Aお客様と裁判官との面談
(平日に行われます。)

B裁判所の判断により手続き開始が決定

C全財産を債権者に分配

D債権者への分配終了後
終了を意味する
破産手続き廃止決定が出る

E裁判所の調査により
免責不許可事由(※注)に該当する行為がないと認められた場合、借金が免除になる免責許可決定が出る


※注)免責不許可事由とは、
例えば浪費や、財産の隠蔽などの詐欺的な行為などの事です。破産法252条に規定されています。

  1. 申立てが受理されただけでは、破産が認められた事にはなりません。裁判所の判断によっては認められない場合もあります。
  2. 個人破産の場合は、手続き開始決定と、破産手続き廃止決定が同時に出る場合があります。(これを同時廃止決定と呼びます。)
  3. 事業者、収入が高い方、不動産等の換金可能なものを所有している方、また免責不許可事由に該当するような場合は、破産管財人が選出される事ががあります。この場合、破産管財人への報酬が別途数十万円必要となり、調査・返済後に破産手続き廃止決定が出されます。
  4. 手続きが終了しただけでは借金の返済が免除された事にはなりません。裁判所は免責不許可事由(※注)の有無及び債権者の意見を参考に、借金の免除を許可する「免責許可決定」を出すか判断します。よって破産手続きが終了しても、この許可が出ない場合は借金が免除されません。
  5. 税金や罰金、損害賠償金、養育費等は「非免責債権」と呼ばれ、支払いは免除されません。






寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
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    「所長のコラム」更新しました。
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    「所長のコラム」更新しました。
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