合同会社や合名・合資会社を株式会社に変更する手続き
合同会社や合名会社、合資会社は、株式会社に対して「持分会社」と呼ばれます。
持分会社は「小さい会社」と言うイメージがあるため、事業拡大や新規取引先獲得を見込む場合、イメージと信用アップのため、株式会社に組織変更するという方法がよくとられています。(※社団法人や医療法人等は、株式会社へ組織変更する事はできません)
組織変更をする持分会社は、登記申請をする前に、まずは組織変更計画書と呼ばれる、組織変更後の株式会社に関する具体的な内容についての計画書を作成して組織変更の効力発生日を決定し、その効力発生日までに総社員の同意を得て(定款に別段の定めがある場合を除く)、官報公告による債権者保護手続きを行う必要があります。
尚、官報公告は申込みから掲載までは数週間を要し、異議の申し出の受け付け期間は最低1ヶ月定めますので、組織変更の効力発生日を決める際はこれらの手続きが完了するだけの十分な期間を定める事が必要です。
上記のように相当な期間と社員全員の同意、そして変更後の会社の詳細な内容決定が必要となりますので、組織変更をお考えの際にはまず一度ご相談下さい。
株式会社への組織変更は時間を要します
組織変更にまつわる全ての手続きが終了し、組織変更の効力が発生した後に、本店所在地の管轄法務局には2週間以内、支店がある場合は支店所在地の管轄法務局に3週間以内に、組織変更の登記を申請する事になります。
登記申請には、組織変更計画書、変更後の定款、債権者保護手続きをしたことを証明する書面、同意書等の添付が必要になり、手続き上、これまでの持分会社の解散登記と新しい株式会社の設立登記の2つを同時申請する事になります。
よって、これまでの持分会社の謄本は閉鎖され、組織変更を原因として新しく株式会社の謄本が作成されます。
組織変更の手続きは、登記申請より前に、まず組織変更計画書の作成等の手続きから始まります。
当事務所では組織変更計画書の作成から最後の登記申請までの一連の手続きを承っておりますので、お考えの際はまずご相談下さい。
費用のご案内
(組織変更) |
当事務所報酬
金10万円(税別)
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実費
(登録免許税 金6万円・事後謄本費用等)
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官報公告費用3万円前後 |
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