「会社をたたむ・やめる」時にも登記申請手続きは必要です。驚かれる事が多いのですが、この場合は会社の解散登記と清算結了登記の2つの登記手続きが必要になります。会社の解散登記申請だけでは法人格は消滅しません。
<会社をたたむ手続きの流れ>
解散登記を申請
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清算事務を行う
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清算結了登記を申請
このように、会社をたたむ手続きは「解散登記→清算事務→清算結了登記」がワンセットです。
清算事務の際に行う官報公告では、2ヵ月以上の期間が定められています。よって、全ての手続きが終了するまでには最低でも2ヵ月以上は必要です。
また、清算事務を行う際は決算手続きを行う事になりますので、税理士さんとの打合せも必要です。会社を閉める際には、予め税理士さんにもご相談下さい。
尚、会社を閉める理由が「定款で定めた存続期間の終了」「定款で定めた解散の事由の発生」「株主総会の決議」「合併」「破産手続開始の決定」「解散を命ずる裁判」「休眠会社のみなし解散」などの場合は、行う手続きが違いますので、まず一度ご相談下さい。
また、特殊な法人をたたむ場合は取扱いが違う事があります。こちらもまずはご相談下さい。
寺西広司法書士事務所では、各種法人の解散・清算結了登記も承っております。まずは手続きの内容についてご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
下記の費用は「解散登記」「清算結了登記」それぞれの費用の合算です。
「解散登記のみ」「清算結了登記のみ」の登記申請手続きもお受けしていますので、費用につきましてはご相談の際にお問合わせ下さい。
費用のご案内
(解散・清算結了) |
当事務所報酬
金55,000円(税込)
(※解散と清算結了登記合算)
+
実費
金45,000程度
(※解散+清算結了の登録免許税・謄本類等) |
- 特殊な法人をたたむ際は費用が変わる事があります。まずはご相談下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合、出張費を頂く事があります。まずはお問合せ下さい。
まず会社の解散登記で清算人を選任します
会社を閉めるには、まず各総会(法人格により異なります)で解散の決議を行い、清算人の選任をします。
清算人にはこれまでの代表役員や、役員の一人が選ばれる事が多いですが、清算人の選任方法は定款に定められている場合がありますので、事前に定款の確認が必要です。
解散の登記申請により、役員(監査役は除く)が全員退任し、同時に清算人が登記され、登記事項証明書(登記簿謄本)には「解散」と記載されます。
その後は選ばれた清算人が清算事務(債務や財産の整理等)を行う為に存在する事になり、その法人は、営業活動を目的とした行為や清算の目的に反する行為を行う事ができません。
登記申請手続きに必要な書類は法人の種類によって異なりますので、まずはご相談下さい。
会社の財産や債務を整理する清算事務
次に行う手続きは清算事務です。これは登記手続きではなく、税理士さんと清算人の方が行う事になります。
選ばれた清算人は、官報への解散公告や、財産や債務の整理を行い、帳簿上の財産や負債を処理し、財産を0円の状態にした後、清算に関する決算報告書を作成して株主総会の承認を受けます。
但し、会社が債務超過の場合、株式会社であれば特別清算手続き、特例有限会社であれば破産手続きを検討する事になります。
尚、手続きには法人税や譲渡税等の問題が発生する可能性があり税務申告も必要です。手続きの際には税理士さんに相談して進める事になります。
また、官報にて解散公告をした際に債権者に申し出てもらう期間を2ヵ月以上定めるため、最低でも2ヵ月以上は清算事務は終了しません。
最後に行う清算結了登記で法人は消失
清算事務にて清算に関する決算報告書作成し、各総会の承認後は、承認日から2週間以内に清算結了登記申請手続きを行います。
解散登記をした会社は官報にて解散公告を行い、債権者に対して2ヵ月以上の申し出期間を定めなければなりませんので、最後の手続きとなる清算結了登記申請は、解散の登記申請から最低2ヶ月以上の期間が開く事になります。尚、解散から2ヶ月以内に清算結了登記申請をしても、法務局では受理されません。
最後の清算結了登記申請の完了により会社は消失し、登記事項証明書(登記簿謄本)は閉鎖され、その後は会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しても「
閉鎖事項証明書」が発行されます。
解散から清算結了までの手続きは、様々な手続きを経るため数か月要します。会社を閉めようとお考えの場合には、お早目にご相談下さい。初回相談無料です。