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抵当権抹消のご相談なら札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


抵当権を抹消する登記のご相談

札幌で抵当権抹消登記

住宅ローンや事業資金の融資の返済が完済となった場合、不動産に設定されていた抵当権や根抵当権は、法務局に(根)抵当権抹消登記申請をしない限り消えません。

不動産を担保に借入れをしていた場合は、完済すると金融機関から書類一式が返却されます。
この中に抵当権の抹消登記申請に必要な書類が入っており、不動産の所有者(名義人)は、抵当権抹消登記申請をすることができます。

申請に期限はなく、ご自分でやる事も可能なので、「時間ができた時に」と考える方も多いのですが、金融機関から返却を受けた書類には、有効期限のあるものもあり、期限が経過した場合は、ご自分で実費で取得し直さなければなりませんのでお早目に登記されることをお勧めします。

     

(根)抵当権抹消はすぐしなくてもいい?

抵当権抹消登記は必要
既に借入は返済しているので、(根)抵当権が設定されたままでも「今すぐ」は不利益なことはありません。
しかし、設定されている(根)抵当権は、(根)抵当権抹消登記申請をしない限り何十年たっても消えないため、後に住宅ローンを組むときや、増改築などで新たに借り入れをする時、その不動産を売却するときなどに必ず事前に登記する必要が出てきます。

「必要になった時に登記すれば良い」とも考えられますが、あまり長い時間が経つと、完済した際に渡された金融機関からの抹消書類を紛失してしまったり、借入をしていた金融機関の破綻や合併などで手続きが複雑となり、高い費用を専門家に払って登記申請しなければならない場合があります。
そのような事になる前に(根)抵当権の抹消登記は早めにしておいた方が良いでしょう。

 費用のご案内
((根)抵当権抹消)
当事務所報酬
金11,000円
(税込。日当交通費・通信費込)

+ 
実費(登録免許税、謄本等) 

  • 物件数が多数の場合は報酬が加算されますのでお問い合わせ下さい。
  • 登録免許税は不動産1件につき1,000円です。マンションの場合は建物の数に敷地となっている土地の数を足したものに1,000円を乗じます。
  • 登記簿謄本に記載されているご住所や氏名が現在のものと異なる場合は、変更登記を申請する必要もありますので、別途1万円前後の費用(報酬8,000円+登録免許税等の実費)が発生します。変更証明書等を当事務所で取得した場合は別途費用がかかります。







寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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