住宅ローンや事業資金の融資の返済が完済となった場合、不動産に設定されていた抵当権や根抵当権は、法務局に(根)抵当権抹消登記申請をしない限り消えません。
不動産を担保に借入れをしていた場合は、完済すると金融機関から書類一式が返却されます。
この中に抵当権の抹消登記申請に必要な書類が入っており、不動産の所有者(名義人)は、抵当権抹消登記申請をすることができます。
申請に期限はなく、ご自分でやる事も可能なので、「時間ができた時に」と考える方も多いのですが、金融機関から返却を受けた書類には、有効期限のあるものもあり、期限が経過した場合は、ご自分で実費で取得し直さなければなりませんのでお早目に登記されることをお勧めします。
費用のご案内 ((根)抵当権抹消) |
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当事務所報酬 金11,000円〜 (税込。日当交通費・通信費込) + 実費(登録免許税、謄本等) |
- 物件数が多数の場合は報酬が加算されますのでお問い合わせ下さい。
- 登録免許税は不動産1件につき1,000円です。マンションの場合は建物の数に敷地となっている土地の数を足したものに1,000円を乗じます。
- 登記簿謄本に記載されているご住所や氏名が現在のものと異なる場合は、変更登記を申請する必要もありますので、別途1万円前後の費用(報酬8,000円+登録免許税等の実費)が発生します。変更証明書等を当事務所で取得した場合は別途費用がかかります。
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