公正証書遺言書があれば、その内容に沿って相続財産である不動産の名義変更をする事が可能です。どなたが不動産を受け取るかによって、手続きが2通りあります。
しかし、いずれの場合でも、公正証書遺言書の中で「遺言執行者」が選任されていない場合、手続きが複雑になる事がありますので注意が必要です。各項目をよくご覧ください。
(遺言書がない時は「遺言者が無い場合の名義変更」へ→)
公正証書遺言書により、法定相続人のどなたかが不動産を受け取る事になった場合は、公正証書遺言書を使用する事で他の相続人から記名押印などの協力を求めることなく、名義変更の手続きをする事が可能です。
公正証書遺言書の中で「遺言執行者」が定められている場合は遺言執行者の方から、又は不動産を受け取る事になった相続人の方からの委任によって、我々司法書士が代理人となり不動産の名義変更の申請をすることが可能です。まずはお気軽にご相談下さい。初回相談は無料です。
費用のご案内 (公正証書遺言での名義変更) |
当事務所報酬 金55,000円 (税込・日当交通費・通信費含む) + 実費 約1万円 (戸籍・印紙・切手代等) |
- 上記は基本報酬です。相続にかかる物件が多数の場合や、管轄法務局が複数になる場合は報酬が変わりますのでご 相談下さい。
- 登記以外の手続きが必要な場合は、別途費用がかかります。
- 御自宅にお伺いする等司法書士が出張する場合はご相談下さい。
公正証書遺言書では「遺言執行者」が定められている事が多く、相続人ではない人が不動産を受けとる事になっていても、基本的には「遺言執行者」の方が手続きを行うか、我々司法書士に委任していただければ手続きする事が可能です。
しかし「遺言執行者」が決められていなかった場合、例え不動産を受け取る人からの申請であっても、手続き上は法定相続人からの記名押印の協力が必要となります。
よって「相続人からの協力が得られない」「遺言執行者はいるけれど、その人は法定相続人の一人で、遺言の内容に反対しているため手続きしてくれない。」などの問題が発生する事があります。
この場合は下記のように、遺言執行者を選任する等の別の手続きをしてから不動産の名義変更をすることになりますので、まず一度ご相談下さい。
費用のご案内 (公正証書で相続人以外へ名義変更する場合) |
当事務所報酬 金77,000円 (税込・日当交通費・通信費含む) + 実費 (戸籍・印紙代等) |
- 上記は基本報酬です。相続にかかる物件が多数の場合や、管轄法務局が複数になる場合は報酬が変わりますのでご相談下さい。
- 登記以外の手続きが必要な場合は、別途費用がかかります。
- 御自宅にお伺いする等司法書士が出張する場合はご相談下さい。
費用のご案内 (遺言執行者選任申し立て) |
当事務所報酬 金33,000円 (税込・日当交通費・通信費含む) + 実費 (戸籍・印紙代等) |
- 上記は遺言執行者選任申立ての費用です。当事務所の司法書士が遺言執行者になる場合は別途費用がかかります。ご相談下さい。
- 上記は基本報酬です。困難案件の際に報酬が変わる事がありりますのでご相談下さい。
- 御自宅にお伺いする等司法書士が出張する場合はご相談下さい。
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