万が一、自宅等の不動産の所有者が認知症になった場合、その不動産の売買はもちろん貸す事もできなくなります。
ご家族の方が、自宅不動産を売却して施設の入所費用にあてたいと考えても売却する事ができないのです。
通常、認知症になった方の財産の処分や運用管理をする場合は、成年後見制度を利用して後見人を選任しますが、近年裁判所は高い確率で専門家を選任し、親族が選ばれる可能性は低くなっています。
また、裁判所と後見人は本人の財産を守る事を重視するため、アパート経営や土地を担保に入れて建物を建てる事や相続税対策の節税も、リスクの懸念や本人にメリットがないと言う理由で許可が下りません。
加えて、第三者後見人には月々報酬が発生するため、成年後見を利用したけれど、費用もかかり資産も凍結に近い状態で、やらなければ良かったと言う事ににもなりかねません。
そのような事態を回避するために、事前に民事信託を利用しておくと言う方法があります。
自宅や共同住宅の認知症対策に民事信託
民事信託とは、信頼する人に財産を預け(信託と言います)、運用・管理してもらう制度です。
不動産の場合は、不動産を信頼できる人に信託して登記名義を移転する事で、信託された人が不動産を賃貸に出したり、必要があれば売却したりと管理運用し続ける事が可能になります。
また、共同住宅等を賃貸にしている場合は賃貸料等の利益が発生しますが、この利益の受け取り人(受益者)を指定する事ができるので、不動産の管理運用は信託した人に任せ、利益だけを本人が受け取るという事が可能なのもこの制度のメリットです。
認知症になった時の事を考えた場合、お客様の状況によっては先に後見人を決めておく任意後見契約よりも、民事信託を利用したほうが良い場合があります。特に以下のケース等は民事信託の方がおすすめです。
- 自分は自宅不動産に一人で住んでいる。子供と離れて暮らしており、この先自宅不動産に子供が住む事はない。自分が認知症になり施設に入ったら、自宅不動産は賃貸するなり売却するなりして施設費用にあててほしい。
- 親が共同住宅を所有しており、その利益で生活している。親が認知症になった時はその不動産を自分が管理して利益はそのまま親の生活費とし、必要があれば売却して施設入所費用等にあてたい。
- 両親が自宅不動産で生活しており、父の年金で母も暮らしている。高齢の父が認知症になってしまった場合、後見人がつくと父の年金で母が暮らせなくなるし、自宅不動産を売って2人を施設に入れる事もできなくなるのでなんとかしたい。
手続きとしては、信託を原因として法務局に所有権移転登記申請をする事になり、信託を受けた方が不動産登記簿上の名義人となります。
尚、民事信託は贈与などと違い財産預けるだけなので贈与税は掛かりません。
寺西広司法書士事務所では、不動産の民事信託登記も行っております。まずはお気軽にご相談下さい。
費用のご案内
(民事信託登記) |
当事務所報酬 金66,000円〜
(税込。日当交通費・書類作成費用等含みます)
+
実費
(登録免許税+事後謄本等)
|