NPO法人(特定非営利法人)の設立

特定非営利法人(NPO法人)は、平成10年に始まった制度です。当時、ボランティア団体等が新規に公益法人を設立する場合、役所による様々な要件があり困難でした。
しかし、株式会社や有限会社では営利法人となるため実態に合いません。そのため特定非営利法人(NPO法人)の設立が認められるようになりました。
設立には下記の設立要件を満たし、10人以上の設立者と、主たる事務所の所在する都道府県若しくは政令指定都市へ届出をして認証を受ける必要があります。
<特定非営利法人(NPO法人)設立要件>
1 営利を目的としないこと
2 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
3 10人以上の社員がいること
4 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること
5 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
6 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
7 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
8 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
しかし、平成20年度施行の法律で新たに設立できるようになった一般社団法人が、非営利型法人でありながら2人以上の設立者で簡単に設立できるため、以前よりも特定非営利法人(NPO法人)のメリットは薄れました。
それでも、営利を目的としない特定非営利法人(NPO法人)の社会的信用度は高く、かつ税金上も優遇されているので、多くの人が集まって適切に非営利活動を行う場合には適した法人格と言えます。
特定非営利法人(NPO法人)の設立は、上記設立要件を揃え、主たる事務所の所在する都道府県若しくは政令指定都市から認証を受ける必要があり、認証に2ヵ月程度期間を要し、認証後は2週間以内に認可書、役員の就任承諾書、印鑑証明書等を添付して設立登記申請を行います。
寺西広司法書士事務所では特定非営利法人(NPO法人)設立登記も承っておりますので、お考えの際はまずご相談下さい。認証申請からご依頼される場合は、提携行政書士と連携してお手続きしておりますのでまずはご相談下さい。
もちろん、認証後の登記申請のみのご依頼もお受けしております。認証後2週間以内に登記申請しなければなりませんので、お早目にご相談下さい。
費用のご案内
(NPO法人の設立) |
当事務所基本報酬
金55,000円(税込)
+
実費
(事後謄本等。登録免許税は非課税)
+
許認可取得にかかる
行政書士費用
※
当事務所提携の行政書士に
認証申請もご依頼された場合。
ご依頼される場合は
事前にお見積りを出させていただいております。
既に許認可を取得されている場合は不要です。 |
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
NPO法人(特定非営利法人)の役員変更

NPO法人の理事の任期は、原則2年以内で定款に定める期間とされていますが、定款で任期の末日後最初の社員総会が終結するまで任期を伸長する事ができます。
つまり、任期満了した年の社員総会終結で任期切れとなりますが、これ以上の任期伸長はできないため、長くても2年毎に社員総会にて役員を変更する必要があります。
たとえ同じ理事が選任されても、任期満了後は「重任」という改選手続きが必要となりますのでご注意下さい。
尚、NPO法人の役員については、役員の配偶者及び3親等以内の親族の合計人数が、役員総数の3分の1を超える事ができません。また、監事は、理事又はNPO法人の職員と兼任する事はできませんので、改選の際はお気を付けください。
NPO法人の場合は、代表権を有する理事だけが登記されていますので、改選があった場合に変更登記申請が必要になるのは代表権を有する理事の変更のみです。
尚、代表権を有する理事の氏名が変わった場合や、引っ越しや住居表示実施で住所が変わった場合、NPO法人の目的や商号、本店所在地が変更になった場合も変更登記が必要となりますので下記をご覧下さい。
費用のご案内
(NPO法人の役員変更) |
当事務所基本報酬
金22,000円(税込)
+
実費
(事後謄本等。登録免許税は非課税)
|
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 役員変更登記の他に、別手続きも必要な場合は、別途費用が発生しますので、お問合せ下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。