相続が起こった時、相続人の中に一人でも話し合いに応じない方がいると、遺産分割協議が成立しません。
こうなると、相続手続きは進まず、他の相続人の方は困る事になるのですが、以下のように他の方法を取ることも可能です。但しケースバイケースのため、お困りの場合はまずご相談下さい。
お客様のお話をよくお伺いした上で、どのような方法が最適かをご提案させていただいております。相談無料です。
メールでのご相談もお受けしていますので、お気軽にお問合せ下さい。
1、預貯金の仮払い制度を利用する方法
相続法が改正され、預貯金の仮払い制度が新設されました。
預貯金の仮払い制度では、一定額まで各相続人が単独で払い戻しを請求することができ、手続きの方法としては、以下の二つがあります。
- 金融機関に直接請求する方法
相続人が自ら金融機関の窓口で払い戻しを請求する方法です。ただし、いくらでも好きな金額を払い戻せるというわけではなく、150万円を限度として、当該金融機関の預貯金額ののうち、払い戻しを請求する相続人の法定相続分の3分の1の金額までという制限があります。
- 家庭裁判所の保全処分による方法
家庭裁判所に申し立てをして払い戻しを受けてもよいという許可をもらう方法です。ただし、家庭裁判所で認めて貰う必要があるので手続きは複雑です。その代わり150万円といった制限はありません。
2、法定相続分で手続きする(不動産)
相続不動産に限定されますが、相続人の一人が相続財産を分配する話し合いに応じない場合、その方だけ法定相続分で分配し、残りについては他の相続人の方達で話し合いをする事で相続不動産の持分を決め、名義変更の登記申請をする事が可能です。
例えば、相続人が4人いて、法定相続分がそれぞれ4分の1づつの場合、そのうちの一人Aさんが話し合いに応じない場合は、まず相続不動産の4分の1はAさんのものとし、のこりの4分の3を残った相続人の一人であるBさんに相続させる事が可能です。
この場合、名義変更の登記申請をすると、最終的にその不動産の4分の3がBさんの持分、そして4分の1がAさんの持分の共有となります。
3、家庭裁判所に調停を申し立てる方法
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる方法です。調停とは、家庭裁判所の調停委員の立ち会いのもと、相続人全員で話し合いをする事です。
ただし、この調停にもその相続人が参加しない場合は、調停は不調に終わって審判という裁判に移行します。この場合、弁護士をたてる事もできますし、弁護士をたてずご自分で審判に参加する事も可能です。