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債権譲渡登記のご相談

債権譲渡とは会社の債権を譲渡すること

札幌で債権譲渡登記会社が持っている売掛金などの債権は、別の会社に譲渡する事が可能です。
ただし債権を譲渡する場合、これまでその債権ごとに債務者に対して内容証明郵便で「債権を譲渡する」旨の通知をしなければならなかったため、債務者が多数いる場合などは膨大な手間がかかりました。

しかし、これらを一括して登記申請する事で、債権が譲渡された事を第三者(権利がこちらにあると主張してくる他人)に対して対抗する事ができるようになりました。これを債権譲渡登記と言います。

不動産登記簿に記載されている所有者が「この不動産は自分のものである」と権利を主張できるのと同じく、債権譲渡登記を行うことによって「この債権は自分のものである」と主張することが可能と言う事です。

さらに、債権譲渡登記は現在ある債権だけではなく、「将来発生する債権」にわたっても譲渡する事が可能で、債権譲渡登記がなされると電磁的記録による登記事項概要証明書及び登記事項証明書と呼ばれるものにその記載が載ります。

但し、手続きは札幌法務局など一般の法人登記申請をする各市町村にある法務局ではなく、札幌市からでも東京法務局民事行政部債権登録課に申請する事になります。

また、専用ソフトを使う必要があり(法務省のHPでは専用ソフトを使わない方法も紹介されいますが、我々専門家でも専用ソフトを使わなければ手続きは困難です)、債権種別に関する問題もありますので、手続きについてはまず司法書士にご相談することをお勧めします。

寺西広司法書士事務所ではこれまで債権譲渡登記の申請手続きも行ってきております。債権譲渡登記をお考えの際には、まずはお気軽にご相談下さい。


 費用のご案内

当事務所報酬 要相談
(債権数による)
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実費(登録免許税、謄本等) 
  • 費用等については債権の数等によって異なります。お手数ですがお問い合わせ下さい。
  • お客様の所在地が札幌でも東京法務局への申請となりますが、札幌からでもオンライン登記申請可能なため交通費等はいただいておりません。


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