再転相続と言う相続手続きがあります。
再転相続とは、例えば、A(祖父)→B(父)→C(自分)の順番に相続が起こり、BがAの相続について承認又は放棄の選択をしないまま死亡した場合、CはAの財産についても相続すると考えがちですが、場合によってはCがA(祖父)の相続について承認か放棄を選択する事ができると言うものです。
ここで大事なのは、相続が起こった事を知った日です。
相続放棄は相続を知った時から3ヶ月以内であれば申し立て可能とされている事は有名ですが、この期間は「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」とされています。
つまり、もしC(自分)がA(祖父)の相続の権利が自分にある事を、B(父)の死亡時に知った場合、Bの死亡を知った時からAの相続についても起算する事ができるため、CはA(祖父)の相続についても承認又は放棄か検討する事が可能となり、相続放棄する事が可能となります。
再転相続による相続放棄が認められるかどうかは、お客様のケースによりますので、まずは早急にお問合せ下さい。相談無料です。メールでのご相談もお受けしています。
費用のご案内
(再転相続による相続放棄) |
当事務所報酬 金33,000円
(税込・日当交通費・調査費用等含む)
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実費(戸籍・印紙代等)
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再転相続で相続放棄できる可能性のあるケース
父が昨年他界。父が子供の頃に祖父母は離婚しており、父は祖母に引き取られたため祖父とはその後会ったこともなく生死もわからないと聞いていた。しかし、ある日役所から突然通知が。そこには祖父が数年前に亡くなっており、祖父の所有する家が今は空き家で、固定資産税を滞納しているので、孫の私に支払うようにと書かれていた。私は祖父の滞納した固定資産税を払わなくてはならないのか。
母が最近亡くなった。母には兄が一人いると聞いていたが、親族の誰も行方を知らなかった。ところが、ある日私のところに金融機関から、「母の兄が借金を残したまま何年も前に亡くなったので、唯一の相続人である姪のあなたに支払いを求める」と言う文書が届いた。私はこの借金を払わなくてはならないのか。