上記の内容は、後見の相談にいらっしゃるお客様の相談の中で、もっとも多い相談内容「ベスト4」です。ではこんな時どうすればいいのでしょう?
成年後見人は、本人の代理人となって「不動産の売却」や「遺産分割協議」ができます。又、本人に代わって財産を管理するので、他人に使われる心配がありません。
認知症の方だけではなく、知的障害・精神障害などをお持ちの方も利用する事ができますが、障害の程度によっては不要の場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
後見制度は「判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、誰かサポートする人を決めよう」と定められた優しい制度です。家庭裁判所に「成年後見申立」をする事で選任してもうら事ができます。
〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階
TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152
<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)
お知らせ |
お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。 お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。 |
更新情報 |
|
LINK |
![]() ![]() ![]() |