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抵当権設定のご相談なら札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


(根)抵当権設定登記のご相談

抵当権と根抵当権不動産を「担保に入れる」と言う言葉をお聞きになった事がある方は多いのではないでしょうか。
この「担保に入れる」が、「抵当権を設定する」と言う事で、土地や建物の不動産を担保として金融機関等から融資を受け、不動産に抵当権や根抵当権を設定することを指します。
抵当権設定登記や根抵当権設定登記が申請された場合は、不動産の登記簿謄本にその内容が記載されます。

尚、抵当権と根抵当権ではその性質が異なりますので、利用する際は注意が必要です。

抵当権設定登記について

抵当権設定家のを新築したり、中古住宅を購入したりする時に、金融機関でローンを組む際、土地や建物を担保として抵当権を設定する登記申請をする事があります。いわゆる住宅ローンです。
他にも住宅をリフォームしたり、増築したりする際に金融機関から借入する場合にも、抵当権を設定する事があります。

融資の申し込みをした金融機関や、家の新築や購入に関わった不動産業者と取引のある司法書士が、お客様の代理人となって登記する事が多いのですが、お客様の希望により、ご自分で司法書士を見つけて依頼する事も可能です。

当事務所でも抵当権設定の登記申請を行っております。初回相談無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

 費用のご案内
(抵当権設定)
 当事務所報酬
金33,000円
(税込)〜 

実費(登録免許税+事後謄本等)

  • 設定金額により報酬は変わります。詳細はお問い合わせ下さい。
  • 登録免許税は、抵当権の場合は設定金額の1000分の4です。新築建物等で家屋の減税証明書が使用できる場合は、1000分の1となります。
  • 当事務所に証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。 詳細はお問い合わせ下さい。


根抵当権設定登記について

根抵当権設定
根抵当権とは、借入れ金額の決まっている抵当権設定と違い、融資枠(極度額)を設定する事です。
限度額のあるクレジットカードを想像して頂くと、わかりやすいかもしれません。
担保とする不動産に根抵当権を設定し、その枠となる極度額の範囲内でお金を借りたり返したりします。

主に、商売に使う資金の借り入れをする際に利用されることが多く、銀行や信金、国民生活金融公庫などが金銭を貸し出しする際に利用されます。
こちらも申し込み先の金融機関と取引きのある司法書士が登記する事が多いですが、ご希望の司法書士に依頼することも可能です。
当事務所でも根抵当権設定登記申請をお受けしておりますので、ご希望の際はお気軽にご相談下さい。

 費用のご案内
(根抵当権設定)
 当事務所報酬
金33,000円
(税込)〜 

実費(登録免許税+事後謄本等)

  • 極度額により報酬が変わります。詳細はご相談下さい。
  • 録免許税は、根抵当権の場合は極度額の1000分の4になります。
  • 当事務所に証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。詳細はご相談下さい。



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(土日祝祭日は休み)

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