不動産を「担保に入れる」と言う言葉をお聞きになった事がある方は多いのではないでしょうか。
この「担保に入れる」が、「抵当権を設定する」と言う事で、土地や建物の不動産を担保として金融機関等から融資を受け、不動産に抵当権や根抵当権を設定することを指します。
抵当権設定登記や根抵当権設定登記が申請された場合は、不動産の登記簿謄本にその内容が記載されます。
尚、抵当権と根抵当権ではその性質が異なりますので、利用する際は注意が必要です。
費用のご案内 (抵当権設定) |
当事務所報酬 金33,000円(税込)〜 + 実費(登録免許税+事後謄本等) |
- 設定金額により報酬は変わります。詳細はお問い合わせ下さい。
- 登録免許税は、抵当権の場合は設定金額の1000分の4です。新築建物等で家屋の減税証明書が使用できる場合は、1000分の1となります。
- 当事務所に証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。 詳細はお問い合わせ下さい。
費用のご案内 (根抵当権設定) |
当事務所報酬 金33,000円(税込)〜 + 実費(登録免許税+事後謄本等) |
- 極度額により報酬が変わります。詳細はご相談下さい。
- 録免許税は、根抵当権の場合は極度額の1000分の4になります。
- 当事務所に証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。詳細はご相談下さい。
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