まれに「相続人が長期間行方不明で、相続手続きを進める事ができない」とのご相談があります。
相続手続き中に戸籍を取得している中で、現住所が判明して連絡が取れる事が多いのですが、まれに現住所が判明してもその場所に実際には住んでいなかったり、住民票そのものが自治体によって消除(※)されていて現住所が不明のままになっている事があります。
(※ 自治体からの通知やお知らせが宛先人不明で何度も戻った場合、自治体が調査の上で住民票を消除する事があります。)
住民票が異動していない場合、届け出せず外国に移住している場合もありますので、他の親族から情報を得たり、最後の住所地に行って調べていただいたりするのですが、それでも居所が掴めず、7年以上消息不明の場合は、家庭裁判所に「失踪宣告の申立て」し、失踪が認められれば、死亡したとみなされて相続手続きを進める事が可能となります。
ただし「失踪宣告の申立て」は、方々手を尽くして調査した事実や、警察への捜索願が必要になりますので、まずは専門家にご相談下さい。
「失踪宣告の申立て」をした場合、家庭裁判所の方でも調査が行われますので、認められるまで約1年近くの期間を見ていただく事になります。
尚、家庭裁判所の調査で過去7年以内に生存の確認がなされる場合があります。
この場合、7年以上行方不明という事ではなくなるため、失踪宣告の申立てを取り下げる事になりますが、裁判所が行方不明の方の居場所を教えてくれるわけではありません。
この場合は、不在者財産管理人選任の申立てという別の方法を取る事で、相続手続きを進める事が可能です。
上記のような事も踏まえ、手続きを進めていく必要がありますので、まずはご相談下さい。初回相談無料です。メールでのご相談も承ります。
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(失踪宣告申し立て) |
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