相続放棄とは、家庭裁判所に申立てをして相続財産を全て放棄する事です。
亡くなった方に借金があった場合や、故人とは交流もなく関わりたくない場合、価値のない不動産だけなので相続したくない場合などに利用されます。
ただし、相続放棄には注意しなければならない事がいくつかあります。
父親が亡くなりました。自宅の不動産もありますが借金もあったので、母親と子供2人の3人で相談し、母親が借金も含め全財産を相続する事にしたので、2人の子供は家庭裁判所へ「相続放棄」の申立てをしました。
ところが、お母さんが不動産の名義変更の手続きをしに法務局へ行ったところ、手続きができませんでした。
それは、子供二人が相続放棄をしてしまうと、最初から2人は相続人ではなかった事になり、相続人が母親と亡くなったお父さんの兄弟になるため、新たにこのメンバーでの遺産分割協議が必要になるからです。
不動産だけでなく借金もあるため、突然法定相続人となった父親の兄弟達は憤慨し、不動産は元々先祖代々の土地なので叔父に相続させ、借金だけをお母さんが相続するよう主張し、結局遺産分割の話し合いは決裂し、裁判になってしまいました。
このケースは、本来ならば子供2人と母親で「母親が全財産を相続する」という内容の遺産分割協議を行えば手続き可能なケースでしたが(※参照)「財産をもらわない=相続放棄」と思い込み、家庭裁判所に申立てをしたためこのような結果になってしまいました。
2人の子供達は家庭裁判所へ相続放棄の取り消しを求めに行きましたが、一度受け付けた申立を取り消す事はできないと言われてしまいました。
費用のご案内(相続放棄) |
基本報酬 金3万円(税別) (日当交通費・通信費込み) + 実費(戸籍・印紙代等) |
- 困難案件の場合は報酬が変わる事があります。まずご相談下さい。
- 過払金請求が必要な場合別途費用がかかります。
- 他の手続きが必要な場合別途費用がかかります。
- 司法書士が出張する場合はご相談下さい。
借金を含め全財産を相続する場合は、今後借金を返済していく事になりますので、債権者(お金を貸している側)に了承を得る必要があります。各債権者に連絡して手続きをしましょう。
また、不動産に抵当権や根抵当権などの担保があり、登記簿謄本に記載されている債務者が亡くなった場合、債務を相続する方に名前を変更をしなければならない事があります。取扱いは、債権者である銀行などの金融機関によって違いますので各金融機関への確認が必要です。抵当権の債務者を変更する登記申請は、寺西広
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