未成年の方が相続人にいる場合、その未成年の方が遺産分割協議に参加することはできません。
この場合、通常は父母のどちらかが法定代理人となって、代わりに遺産分割等を行う事ができます。
しかし、注意していただきたいのが、
「父母も、未成年の方も、相続人である場合」です。
よくあるのは「父が亡くなり、母と未成年の子供が相続人」となっている場合です。
この場合、母と未成年の子供の間で利益が相反するため、母以外の「特別代理人の選任」が必要となります。
直接利害関係のない祖父母や、親戚等を特別代理人として選任することが多いです。
特別代理人選任は、家庭裁判所に申立てをする事で選任されます。決定がでると特別代理人は未成年者の利益を考えて、遺産分割協議をする事ができるようになります。
寺西広 司法書士事務所では、特別代理人選任の申立ても行っておりますので、相続人の方に未成年の方がいる場合は速やかに手続き致します。お気軽にご相談下さい。初回相談は無料です。
費用のご案内 (特別代理人選任) |
当事務所報酬 金33,000円 (税込。日当交通費・通信費含む) + 実費 約1万円 (戸籍類・印紙・切手等) |
- 上記は未成年者の特別代理人選任の申立て費用です。相続による不動産名義変更は別途費用がかかります。困難案件の際にも報酬が変わる事がありますのでご相談下さい。
- この他の手続きが必要な場合も別途費用がかかります。
- 御自宅に司法書士が出張する場合はご相談下さい。
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