「中間省略登記」とは「Aさん→Bさん」「Bさん→Cさん」へと、所有権が移転した場合に、中間のBさんを経由せず「Aさん→Cさん」に直接移転登記を行うことを言います。
現在法務省は、原則この中間省略登記を「認めない」との立場をとっておりますが、実務界からの強い要請により、合法的に中間省略登記と同様の効果をもたらす手法として、下記の方法を使用した「新中間省略登記」が認められています。
費用のご案内 (新中間省略登記) |
当事務所報酬 金55,000〜88,000円(税込) + 実費 (登録免許税+事前調査費用・事後謄本等) |
- 困難案件の場合、必要書類の取得を当事務所に依頼された場合などにより報酬 が加算されますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
- 登録免許税の計算方法は改正されることがありますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
- 居宅使用の建物で、住宅用家屋証明書がある場合は登録免許税の減税措置が受けられます。この場合の登録免許税は、固定資産価格の1000分の3です。(改正されることがあります。詳細についてはお問い合わせ下さい)
〒060-0809
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<営業時間のご案内>
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お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。 お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。 |
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