遺言書にそって相続財産を分配する事を「遺言執行」と言い、また、その執行を行う者を「遺言執行者」と呼びます。
公正証書遺言書の場合は「遺言執行者」が定められている事が殆どですが、「遺言執行者」の選定は義務ではないため、自筆証書遺言書の場合や、公正証書遺言書でもまれに遺言執行者が選定されていない事があります。
しかし、遺言書で相続手続きをする場合、「遺言執行者」がいなければ相続手続きが進まない事があり(下記をご参照下さい)、その場合は家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをする事で(自筆証書遺言書で検認が必要な場合は検認終了後)、相続が起こった後でも遺言執行者を選任してもらう事が可能です。
遺言執行者には、相続人や遺言書の中で財産を受け取る事になった第三者を選任する事もできますし、弁護士や司法書士などの専門家を選任する事もできますが、専門家が遺言執行者になる場合は報酬が発生します。
尚、未成年者及び破産者は遺言執行者となることができません。
寺西広司法書士事務所では遺言執行者選任の申し立ての書類作成も行っております。まず遺言執行者の選任が必要かどうかを検討させていただきますのでお気軽にご相談下さい。初回相談無料です。
尚、指定されていた「遺言執行者」の方は最初から就任しない事も可能ですし、裁判所の許可が必要ではありますが途中で諸事情により辞任する事も可能です。
また、相応の理由があれば遺言執行者を解任する申立てをする事も可能です。
費用のご案内 (遺言執行者選任の申立て) |
当事務所 基本報酬 金33,000円(税込) + 実費(印紙・切手代・戸籍等・他) |
- 上記は遺言執行者選任申立ての費用です。当事務所の司法書士が遺言執行者になる場合は別途費用がかかります。ご相談下さい。
- 上記は基本報酬です。困難案件の際に報酬が変わる事がありりますのでご相談下さい。
- 御自宅にお伺いする等司法書士が出張する場合はご相談下さい。
遺言執行者の選任は義務ではありません。
しかし、上記のような場合には遺言執行者を選任した方が相続財産をスムーズに分配する事ができます。
特に金融機関での相続手続きの際、遺言執行者でなければ手続きができない場合があり、たとえ必要がなかったとしても結局は各金融機関の所定の用紙に法定相続人全員の記名押印が必要となる事が多く、内容に不満のある法定相続人がいる場合や、法定相続人ではない第三者が遺産を受け取る場合は、まれに他の法定相続人に記名押印を拒否され手続きが止まってしまう事があります。
そのような場合は、遺言執行者を選任する事で遺言執行者が単独で手続きを進める事ができるため、結局は遺言執行者を選任する事になります。
当事務所では、遺言執行者を選任した方がいいかどうかのご相談も承っております。初回相談無料ですのでお気軽にご相談下さい。
〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階
TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152
<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)
お知らせ |
お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。 お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。 |
更新情報 |
|
LINK |
札幌司法書士会 日本司法書士会連合会 土地家屋調査士本名淳事務所 |