
平成18年の会社法施行により、有限会社は廃止され、現在は設立する事ができなくなりました。
とは言っても、既にある有限会社が廃止される訳ではなく、法律上「株式会社」として取り扱われることになりました。
出資者はそのまま「株主」に、社員総会は「株主総会」に、名称は「特例有限会社」として存続する事になりましたが、特に通知が来るわけでもありませんし、変更登記等の手続きも不要です。
有限会社が特例有限会社になると

それでも昨日まで有限会社だった会社が、突如「株式会社に変わりました」となると混乱を招くと言う事で「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、有限会社の性質を残した株式会社となっています。
通常の株式会社と違う点は、まず一つにこれまで通り決算公告は不要と言う点です。
そして大きく異なる点は、これも従来通り、役員の任期制限がないと言うことです。(※但し、役員を変える場合や辞任・死亡による変更登記は必要です)
また、通常の株式会社は任期満了で定期的な役員変更登記が必要なため、12年以上登記を怠った場合に「解散した」とみなされてしまう制度がありますが、「特例有限会社」にはこの制度の適用がありません。
ただし、株式会社のように、株式交換・移転等の手続きや、合併の際に存続会社となる事、取締役会や監査役会の設置はできません。
尚、特例有限会社が各種変更のために登記手続きを行う際は、株式会社の登記手続きに準じます。各種ご変更手続きに関しましては株式会社の項目をご覧ください。
また、特例有限会社は「株式会社」に商号を変更する事ができますし、合同会社に組織変更する事も可能です。株式会社や合同会社への移行をお考えの場合は、こちらもご覧ください。
