
以前よく設立された有限会社は、平成18年の会社法施行以降は設立できなくなり、現存する有限会社は「特例有限会社」として、役員の任期がない等の一部の例外を除き、法律上では「株式会社」と同様に扱われる事になりました。
この特例有限会社は、株主総会の決議により定款を変更すれば、株式会社へ商号変更することができます。(※合同会社などの持分会社へ変更する事も可能です。その際は
こちらをご覧ください)
但し、株式会社に変更する事によって、今後は任期がくるごとに取締役の改選が必要となり、更に決算公告義務が発生するなど、必要な手続きと費用が増える事になりますので、変更する際には注意が必要です。
しかし、本州企業との取引や事業拡大を視野に入れている場合は、株式会社の方が社会的な知名度が高く信用を得やすいのも事実です。
お客様の有限会社の業績や今後の事業計画を踏まえた上で、商号変更を行うかどうかを検討する事をお勧めします。
手続き上は有限会社を解散して株式会社を設立する

商号変更の登記申請は、ただ商号が変更されるのではなく、手続き上、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時申請する事になります。
この登記申請により有限会社の謄本は閉鎖となり、新たに株式会社の謄本が商号変更を原因として作成される事になるため、同時に会社の名称や目的・役員を新しくする事も可能です。
特に、新規事業への参入を予定している場合は、目的追加や変更がいずれ必要となります。通常の目的変更とは違って、有限会社から株式会社への商号変更と同時に行う場合は登録免許税が発生しませんので、必要があれば一緒に変更する事をお勧めします。(※本店移転のみ手続き上同時には出来ません。)
有限会社から株式会社へ商号変更する場合は、定款の変更内容についてや、新たに決める事項についてよく検討する必要がありますので、お考えの際はまず専門家にご相談下さい。
尚、登記申請手続きは、株主総会での商号変更決議後に本店所在地の管轄法務局に2週間以内、支店がある場合は支店所在地の管轄法務局に3週間以内に申請する必要がありますので、決議を行った際にはお早目にご相談下さい。定款変更の効力は移行の登記によって生じます。
費用のご案内
(有限会社から株式会社への商号変更) |
当事務所報酬
金55,000円(税込)
+
実費 金6万円前後
(内訳:登録免許税 金5万円・事後謄本等) |
- 他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。