会社の資本金を増やすことは、法人の資金調達の手段としてよく利用されます。
資本金を増やすと会社に出資者からお金が入り、会社の資本として会社財産となります。資本金の多い会社は「財務体質のしっかりした会社」と見られるため、金融機関から融資を受けやすくなったり、取引先に対して信用力が増す場合があります。
増資の方法は、株式会社であれば新しい株式を発行する事になりますが、合同会社等のような持分会社の場合は、出資金を増やす事によって増資を行う事になります。
このように法人の種類によって増資の方法は異なりますので、増資をお考えの場合にはまずご相談下さい。
株式会社の増資をするにはいくつかの方法がありますが、一般的なのは新株を発行する事です。
よく取られる方法には、既存の株主に所有株式の比率を元に新株式を割り当てる方法(株主割当て)と、既存株主であるかに関わらず出資者を募る第三者割当てと言う方法があります。(公募もありますがあまり行われていません)
新株を発行する際に株式発行の対価として、金銭を出資する方法が一般的ですが、不動産や車両・物品の提供により新株を発行する現物出資という方法もあります。
また、会社に代表者・役員から借入金がある場合、そのままでは会社の負債となるため、借入金を資本金として出資した事にして負債を減らし、資本を増やす事で貸借対照表を良好な状態に近づける方法もあります。この方法も現物出資と呼ばれます。ただし、現物出資には下記のように検査役の選任を裁判所に申立てるケースがありますので注意が必要です。
新株発行の手続きは、株主割当てを行うか、第三者割当てを行うかによって変わります。
当事務所では、手続きに必要な一連の書類作成から登記申請までを一括してお引受させて頂いておりますので、増資をお考えの場合はまずはご相談下さい。新株発行及び資本総額変更の登記申請のみのご依頼も可能です。
尚、新株発行ではない増資の手続きもございますので、新株発行以外の増資をされたいお客様も、まずはお気軽にご相談下さい。
費用のご案内 |
当事務所基本報酬 金55,000円(税込)
+
実費(登録免許税 金3万円から・事後謄本費用等)
※登録免許税は資本の増加金額に1000分の7を乗じたもの
ただし3万円に満たない場合は金3万円 |
※他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
※完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。
1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いております
のでご依頼の際にお申し付け下さい。
※当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く
事がありますのでお問合せ下さい。
<現物出資の注意点>
金銭の代わりに物や債権等を出資して増資する場合、原則、裁判所に検査役の選任を申し立てなければなりません。ただし、以下の場合は必要ありません。
@現物出資財産が全体の発行済み株式の10分の1を超えない場合、また価額の総額が500万円 を超えない場合。
A上場株式のように市場価格のある有価証券を、市場価格以下で出資した場合。
B現物出資が相当な価額である旨について弁護士・公認会計士・税理士等の証明がある場合
合同会社の資本金を増額する方法で一般的なのは、既存社員が追加出資する方法です。また、第三者が出資をして新しく社員(役員の事)になる方法もあります。(※帳簿上の剰余金を資本金にする方法等もありますが、あまり一般的ではありません。ご希望される場合はご相談下さい。)
合同会社は、株式会社と違って様々な人から出資を募る事はあまり行われず、第三者が出資する場合も既存の社員が追加する場合のどちらであっても、総社員の同意を経ての定款変更決議と業務執行社員の合意が必要となります。
出資する財産が現金の場合は、払い込んだ事を証明する預金通帳の写しを添付します。また、出資するものは現金に限らず、自動車や事務機器、作業機械等を会社に現物出資する事もできます。
また、社員から会社に対して有する債権(例:未払い役員報酬)を出資した事にして負債を減らし、資本を増やす事で貸借対照表を良好な状態に近づける方法もあり、この方法も現物出資と呼びます。但し、現物出資には下記のように検査役の選任を裁判所に申し立てるケースがありますので注意が必要です。
資本を増加する場合はまず総社員の同意で定款を変更し、業務執行社員で決議します。その後出資者に振込等にて出資してもらい、出資払込証明書を添付して登記申請を行う事になります。
尚、合同会社の社員には「業務執行社員」と「業務を執行しない社員」があります。
業務を執行しない社員とは、出資金は出すけれど業務には携わらないという社員で、株式会社の株主に近いイメージです。新たな第三者がお金を出すだけで業務には携わらないという場合は、定款にて業務執行権限のない社員として定めて加入していただく事をお勧めいたします。
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当事務所基本報酬 金55,000円(税込)
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実費(登録免許税 金3万円から・事後謄本費用等)
※登録免許税は資本の増加金額に1000分の7を乗じたもの
ただし3万円に満たない場合は金3万円 |
※他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
※完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。
1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いております
のでご依頼の際にお申し付け下さい。
※当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く
事がありますのでお問合せ下さい。
<現物出資の注意点>
金銭の代わりに物や債権等を出資して増資する場合、原則、裁判所に検査役の選任を申し立てなければなりません。ただし、以下の場合は必要ありません。
@現物出資財産が全体の発行済み株式の10分の1を超えない場合、また価額の総額が500万円 を超えない場合。
A上場株式のように市場価格のある有価証券を、市場価格以下で出資した場合。
B現物出資が相当な価額である旨について弁護士・公認会計士・税理士等の証明がある場合
合名・合資会社の場合「資本金」は登記事項ではありませんが、登記事項証明書(登記簿謄本)では社員に関する事項の欄に「出資の目的」(出資したものが金銭なら金額等が記載されています。)を登記する必要があります。
会社法の計算規則には、会社への引き渡しや支払いが完了した出資の範囲内で、資本金として計上するものを「資本金」とする旨決められていますので、帳簿上資本金を増加させる事は可能です。既存社員が新たに出資するか、第三者が新たに出資して社員になる方法があります。
(但し、出資したお金の範囲内で会計上資本金に計上するので、必ずしも出資金=資本金ではありません。)
この場合、資本金は登記事項ではないものの、既存社員が新たに出資する場合は社員に関する事項の出資の目的を変更する必要があり、変更登記が必要となります。また、第三者が新たに出資して社員(役員)となる場合も、その新たな第三者の追加登記が必要となります。
また、社員に関する事項は定款の記載事項なので、総社員の同意を経て定款変更も必要です。
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当事務所基本報酬 金22,000円(税込)
+
実費(登録免許税 金1万円・事後謄本費用等) |
※他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
※完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。
1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いております
のでご依頼の際にお申し付け下さい。
※当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く
事がありますのでお問合せ下さい。
その他、一般社団法人、医療法人、宗教法人等については、資本金という概念がないため増資をするための登記申請手続きはありません。
お客様の法人格に増資登記手続きがあるかどうかがご不明の場合には、お気軽にお問合せ下さい。
お客様の法人格に合った手続きをご案内させていただいております。