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所長のコラム(2013)

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 2013年10月16日(水)
「相続放棄」の落とし穴

ここしばらく、このようなお話しが続きました。

相続の際、誰が財産を相続するか相続人間で話し合いをされますよね。

不動産だけだから僕らは放棄する。お母さんが相続すれば

例えば、お父さんが亡くなった後、唯一の財産であった実家の土地と建物は、お母さんが相続することになったとします。とってもよくあるケースです。

そして、しばらくしてから、このような依頼が当事務所に来ることがあります。

子供は全員相続放棄の手続きをしました。不動産の名義を母に変えて下さい。

さらっと聞けばごく普通のことのように聞こえますが実はこのようなご依頼の場合、大問題です。

相続放棄の申立てを家庭裁判所にした場合、放棄した相続人は最初から相続人ではなかった事になるので 相続人のメンバーが変わってしまいます」

子供が全員相続放棄の申立てをした場合「お母様だけが相続人」と考えがちですがそれは間違いです。

一般的に考えられている「相続放棄をする」と言う意味は「財産を受け取りません」と言う意味であることがほとんどですが
相続放棄の申立てをする事は「財産を受け取りません」とする事ではなく「そもそも相続人であることを放棄」する事と同じなのです。

民法の規定では、以下のようになっています。
 第900条(抜粋)
  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
  2. 配偶者及び親や祖父祖母が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、親や祖父祖母の相続分は、三分の一とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

よって、子供が相続放棄の申立てをすると子供は相続人ではなかったことになるため「2」「3」が適用され、相続人に亡くなった方の親や兄弟が加わってしまい、お母さんに財産を相続させるためには、新たに相続人となった親兄弟姉妹に連絡をし、全員による遺産分割協議が必要となってしまいました。

もちろん仮に親兄弟姉妹の中に一人でも自分の相続分が欲しいと主張する人がいたら持分に相当するお金を支払わなければならなくなりますし、話し合いがつかない場合には相続手続きが頓挫したり、裁判になってしまう事もあります。

「お母さんだけに不動産を相続させたい」場合、相続人であるお子さんとお母さんの間で「お母さんが不動産を相続する」と言う内容の、遺産分割協議をする事で不動産の名義をお母さんに変更することが出来たのですが、 ここ数年、先に家庭裁判所へ相続放棄申立てを行ってしまったケースが多くなり、不動産の名義変更の際に相続人が変わってトラブルになることが増えました。

ちなみに、後で気が付いて相続放棄の申立てを取り消そうとしても、家庭裁判所が一旦受理した相続放棄は、無効原因がある場合を除いて取り消す事が出来ません。相続をお考えの際には、くれぐれもお気をつけ下さい。

もちろん、借金等のマイナスの財産がある場合などには「相続放棄の申立て」が必要な場合もありますので、まずは専門家に「相続手続き」そのものについて相談されることをお勧めします。
2013年6月12日(水)
士業の業務の違い

久しぶりの更新です。やっと初夏らしい気候になってきましたね。
さて、今回は士業の業務の違いについてです。

『「司法書士」と「弁護士」「行政書士」の違いを教えて下さい。』

よくお客様から聞かれるのが、この「弁護士」と「司法書士」と「行政書士」の違いです。

まずは「司法書士」と「行政書士」の違い。

まず「司法書士」は法務局へ申請する不動産・法人登記の申請書類作成と登記申請の代理人業務が主軸となる業務です。その他、下記で述べますが、裁判所への提出書類作成、よくある業務では破産申立て、債務整理、成年後見申立てなども法律で認められています。

「行政書士」は裁判所と法務局以外への官公庁への手続きが専門業務です。
よく知られているのは許認可申請等でしょうか。
このように対象となる管轄が全く違うため「司法書士」の業務は、実は「行政書士」とほとんど重複していません。

さて、一番聞かれるのが「弁護士」と「司法書士」の違いです。

ご存じのとおり「弁護士」はお客様の代理人として訴訟を行ったり相手と交渉ができます。
「司法書士」は法務局への登記申請がメイン業務です。しかし、簡易裁判所訴訟代理関係業務認定を受けていれば「簡易裁判所」管轄の事件だけは弁護士と同じようにお客様の代理人となる事ができるようになりました。そして簡易裁判所以外の裁判所へは、提出書類作成のみ認められています。
(ちなみに行政書士には裁判所への提出書類作成は法律で認められていません)

最近では若い司法書士達が、裁判所関係の業務を精力的に行うようになり、成年後見申立てや破産申立てなどを行っていますので、お客様には違いがわかりにくいようです。

この説明ではなかなかスッキリと理解していただけない事も多いのですが双方、裁判所への提出書類を作成できるという点では同じでも大きく異なるのが「弁護士」は主に口を使うと言う事でしょうか。
相手と交渉したり、法廷で戦うのがメイン業務です。まさにドラマで見るような世界。

これに対し「司法書士」は主に書面を使う事がほとんどです。
法務局はもとより、裁判所でも主に書面を使うのがメイン業務です。

これが一番わかりやすい説明かなと思っています。

ご相談や依頼される際は、どの士業のところへ行けばいいのか迷われると思いますが、だいたいどの士業の方も他士業に知り合いがいる場合がほとんどですので、紹介していただくのも一つの方法です。

当事務所でも「これは弁護士さんだな」「これは行政書士さんだな」と思えば、合った方をご紹介させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
(もちろん紹介料等はいただいておりませんのでご安心を!)

2013年2月4日(月)
相続はお早目に!

昨日は節分でしたね。バレンタインも間近ではあるし今さら感がするのですが、どうしてもこれだけは言わせて下さい。

皆様、明けましておめでとうございます。
本年も当事務所をどうぞ宜しくお願い致します。


新年のご挨拶が遅くなりまして大変申し訳ございませんでした。
ではすっきりした所で本年最初のコラムです。

例年、1月の年明けから2月にかけて、実は不思議と増えるのが相続のご依頼です。
これは推測ですが、お正月に親戚一同が集まるお宅が多いので「そろそろ相続手続きしなきゃダメなんじゃないの?」となるのではないでしょうか?

そうです。相続手続きは早くやるに越した事はないのです。
よくお客様から「早くやらなきゃだめなのか」とご質問をいただく事がありますが

結論は「何があるかわからないのでお早めに!」です。

これは過去に当事務所で取り扱った例です。
そのお話は、数十年に亡くなっている女性が土地を所有しており、生涯独身でお子様もいなかったので兄弟の一人に相続する手続きをお願いしたい
というご依頼でした。

我々は相続手続きを行う際、相続人を確定するため、お亡くなりになられた方の戸籍を子をなす事が可能である大体12歳くらいの年齢まで遡って取得するのですが、この女性の戸籍を集めていくと、まずその相続人の何人かは亡くなっており、さらにその子供達も亡くなって、その亡くなった方の未亡人となった奥さんも再婚していて、数年前に外国に移住している方もいて・・・・と、相続人はどんどん増え、所在地も海外にまで及んでいました。

こうなってしまうと相続手続きは困難を極めます。
ともすれば、会った事もなく、現在はもう親戚とは言えないような遠い遠い方と遺産分割協議を行わなければならない事もあるのです。

本当に何があるかわかりません。
相続の手続きは早めにやっておきましょう。

ちなみに当事務所では、上記のような困難な案件も常時手掛けております。
相続人が誰なのかもはやわからなくなって頓挫してしまったお話でもお気軽にご相談下さい。

早く手続きするのに越した事はありません。






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