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 2014年1月21日(火)
借金と時効

皆様、いつもコラムをお読みいただきまして誠にありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

さて、今回は借金問題についてのコラムです。

最近多い相談に、「むかし借金をしたのだけど、何年も支払ってなかった。最近になって請求書が来た」というものがあります。

「何年間も何も言ってこなかったのに、いきなり請求書が届いた!」「債権譲渡したとかで、知らない会社から請求された!」中には「突然、裁判所から呼出状が届いた!」という方までいらっしゃいます。

さて、大抵の請求書の下に方には「事前にお話し合いがしたいのでお電話下さい!」と記載されております。
そこで書いてあった番号に電話をすると「月々ちょっとでも良いから支払ってください」と言われるため「借りた事には間違いないし、ちょっとくらいなら支払えるか・・・。」と、分割支払いに応じてしまうケースがとても多いのですが

ちょっとお待ち下さい!

借金の消滅する「消滅時効」の期間が何年なのかご存知でしょうか?
「え?10年でしょ?」とよく言われるのですが
貸金業者からお金を借りている場合は、
最終の支払日から5年なのです。


これは、貸主が商業として貸金業を行っている場合、貸金は商事債権とされるため、一般債権の消滅時効10年が適用されず、商事債権として5年の消滅時効が適用されるからです。(但し、借金の性質によって時効期間が異なる場合があります。)

既に5年の消滅時効期間が経過している場合は、お客様の方から貸金業者に対して「時効の援用」をすれば支払いを免れる事ができます。
具体的には、内容証明郵便や裁判上の答弁書で意思表示をします。

しかし「時効の援用」をしないで、たった1円でも借金の一部を支払ってしまったり(弁済)、また借金があることを認めてしまうと(承認)、消滅時効は無かった事になり、支払い義務が残る事になります。
このような行為を「時効利益の放棄」と言って、時効だと後で気が付いても取り消す事はできず、数年分の遅延損害金が付いた多額の借金を返済するしか方法が無くなってしまいます。

もし、借金を何年も支払っていない場合で、
ずっと後になってから請求書が貸金業者から届いたときには
ご自分で貸金業者に電話をする前に、まずは専門家にご相談下さい。
もしかしらた、その借金は消滅時効にかかっているかもしれません。


借金と時効




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