医療法人も、他の法人と同じく設立や変更などの際には法務局への登記申請手続きが必要です。
医療法人は、病院や診療所・歯科医院・介護老人保健施設等を経営する法人で、地域への公益性の高い法人として位置づけられており、設立するには監督官庁の認可が必要です。| 費用のご案内 |
| 当事務所報酬 金55,000円(税込) + 実費 (事後謄本等。登録免許税は非課税) + 行政書士費用・税理士費用 ※ ご依頼される場合のみ。 まずはお見積りをお出しします。 |
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合は、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
平成19年の医療法改正により、医療法人は2年に一度必ず役員変更手続き(役員を選任する社員総会及び理事会)をする事になりました。この場合、再度同じ役員が就任することになっても登記申請手続きは必要です。| 費用のご案内 |
| 当事務所報酬 金22,000円(税込) + 実費 (事後謄本等。登録免許税は非課税。) |
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合は、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事があります。お問合せ下さい。
医療法人が毎年行う必要がある登記申請に「資産の総額の変更登記」があります。これは、毎年の事業年度末日の純資産額を登記する手続きですが、通常は毎年純資産額は変わりますので、1年に一度登記をする必要があります。| 費用のご案内 |
| 当事務所報酬 金22,000円(税込) + 実費 (事後謄本等。登録免許税は非課税) |
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂くのでお問合せ下さい。
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(土日祝祭日は休み)





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