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離婚による財産分与での名義変更は札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


離婚で財産分与する際の不動産名義変更 

離婚で財産分与する時も所有権移転登記

離婚で財産分与する際の名義変更不動産の名義変更をするには「所有権移転登記」を法務局に申請する必要があります。この手続きによって初めて、不動産登記簿謄本の所有者の名義が変更されます。
離婚により不動産の財産分与を受けた場合も、必ず不動産の名義変更(所有権移転登記)をしておきましょう。

名義変更をしなかった場合、後に相手の気が変わると、相手を訴えない限り不動産の名義変更をする事ができなくなる事があり、自分がその不動産の所有者であると主張する事ができません。

ご自分で手続きすることも可能ですが、離婚給付契約書の内容の取り決めや、必要書類への署名捺印等で、何度も相手と会う必要があり、手続きが進まない事があります。

また、対象となる不動産を担保とした住宅ローンがある場合、住宅ローンをどうするかと言う問題も出てきます。この場合は借入れをしている金融機関との話し合いが必要になりますので注意が必要です。

このように、離婚により不動産の名義を変える場合は、公正証書作成の必要がある場合もありますし、住宅ローンの問題もありますので、専門家に相談しながら手続きをすすめる事をお勧めします。

寺西広司法書士事務所では、離婚による財産分与の手続きを数多くて手がけております。初回相談無料。まずはお気軽にご相談下さい。メールでのご相談も可能です。

尚、当事者間で財産分与の話し合いがつかない場合や、相手方との交渉が必要な場合は、弁護士をご紹介させていただいています。紹介手数料等は発生しません。

 費用のご案内
(財産分与)
 当事務所報酬
金66,000〜110,000円

(税込。日当交通費・通信費を含む)
 

実費(登録免許税+事後謄本等)


公正証書の作成が必要な場合は
別途費用がかかります。
まずはご相談下さい。


  • 困難案件の場合、必要書類の取得を当事務所に依頼された場合などにより報酬が変わりますのでご相談の際にお尋ね下さい。
  • 登録免許税は、令和3年4月1日現在は計算方法が以下のとおりです。改正されることがありますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
    土地の場合 固定資産価格の1000分の20
    建物の場合 固定資産価格の1000分の20

 


寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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 お知らせ
 お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。
お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
更新情報
  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H29.8.8 
    法定相続情報証明」ページ追加

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