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贈与での名義変更のご相談は札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


贈与による名義変更(所有権移転登記) 

不動産を贈与した時の名義変更

贈与による不動産名義変更
近年、贈与のご相談が増えました。相続対策としての生前贈与、居住不動産が親子の共有になっている場合の贈与、祖父母から孫への土地の贈与、夫婦間贈与などです。

不動産の所有者の名義を変更をするには「所有権移転登記」を法務局に申請する必要があります。この手続きによって初めて、不動産登記簿謄本の所有者の名義が変更されます。

しかし「土地・建物」の贈与には注意点があります。

  1. 不動産取得税や、贈与税がかかる事が多く、高額です。
  2. 法定相続人となる方に生前贈与する場合「生前に特別な利益を受けた相続人は、その分を減らして法定相続分を計算する」という民法の「特別受益」と言う制度があるため、相続時に結局は相続分が減ってしまう事があります。(※但し、配偶者の場合は条件によってはこの法律が適用にならない事がありますのでご相談下さい)
  3. 口頭で贈与を受けて名義変更の登記をしていない場合、書面によらない贈与は後日取り消す事が可能なため、結局は贈与を受けられなかった事になる可能性があります。

贈与による名義変更は、手続きや税金等で問題が発生することがありますので、専門家に相談しながら手続きをすすめることをお勧めします。

当事務所では、贈与による所有権移転登記からその他必要書類作成のご依頼までお受けしています。
贈与の手続きが可能か、また、お客様の意向に沿うような代替えとなる手続きが他にあるかどうかについても、ご提案させていただいております。初回相談は無料。まずはお気軽にご相談下さい。

 費用のご案内(贈与)
 当事務所報酬
金55,000円

(税込。日当交通費・書類作成費用・通信費含む)


実費(登録免許税+事後謄本等)
  • 困難案件の場合、必要書類の取得を当事務所に依頼された場合などにより報酬が加算されますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
  • 登録免許税は、平成24年4月1日現在は計算方法が以下のとおりです。改正されることがありますので、ご相談の際にお尋ね下さい。
    土地の場合 固定資産価格の1000分の20
    建物の場合 固定資産価格の1000分の20
  


寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
札幌で全国の不動産に対応

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 お知らせ
 お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。
お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
更新情報
  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H29.8.8 
    法定相続情報証明」ページ追加

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