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任意後見契約のご相談

認知症に備えて先に任意で後見人を選んでおく

任意後見契約任意後見制度とは、自分がまだ元気なうちに、財産や身近な契約等法律行為を引き受ける「任意後見人」を選んでおき、実際に判断力が不十分になってきた時に財産や権利を守ってもらう制度です。

任意後見人を誰にするのかを事前の任意後見契約によって決めて、公正証書を作成することで法務局に登記がなされます。現時点では判断能力に問題ない方のみ利用が可能で、認知症等で本人の判断能力が不十分になってきた際に、本人・配偶者・4親等内の親族、または任意後見受任者(選任された任意後見人の事)が家庭裁判所に申立てをします。

尚、本人の判断能力に問題がない場合にはまだ後見人ではありません。任意後見契約を結んだからといって高齢の本人に代わって法律行為や財産管理を行う事はできませんのでご注意下さい。

その後は、家庭裁判所が本人が事前に選任していた任意後見人がきちんと後見事務を行っているかを監督する「任意後見監督人」を選任し、任意後見人の後見事務を監督していくことになります。

ただし、任意後見契約を締結して公正証書を作成していても、のちに申立てをした際に家庭裁判所の判断によって認められない場合や、法定後見に切り替えられる事があるため、その点を理解した上で利用する必要があります。ちなみに、法定後見制度と違って任意後見人には同意見・取消権がありません。

 費用のご案内
(任意後見契約)
 当事務所報酬 金77,000円〜
(税込。日当交通費・書類作成費用等含みます)


実費
(主に公証人費用)


寺西広司法書士事務所

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札幌寺西広司法書士事務所   

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札幌の司法書士村中修二
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