「 相続の際、遺産をどう分けるかで話し合いがつかず、子供達や親族の関係が悪くなってしまった」
遺言書がなかった事で起こる最大の悲劇がこのケースです。
「 同居の父から生前に『自分が死んだら、この家の土地と建物はおまえにあげる。そのまま住みなさい』と口頭で言われていた。しかし遺言書がなったので相続人全員の共有として相続する事になり、兄弟から『住み続けたいなら他の兄弟の持分を買い取るか、無理なら売却してお金で分配したい』と迫られている」
これもよくあるケースです。口頭で遺言の内容を伝えられていても、遺言書がなければ効力はありません。そのため、結局は法定相続人全員の話し合いで遺産分割協議が行われることになります。このように口頭で相続の内容について言われた場合、ご本人様とよくお話し合いをした上で、公正証書遺言を作成してもらい、後のトラブルを避けましょう。〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階
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