相続が起こった時、相続人の中に一人でも話し合いに応じない方がいると、遺産分割協議が成立しません。
相続法が改正され、預貯金の仮払い制度が新設されました。
相続不動産に限定されますが、相続人の一人が相続財産を分配する話し合いに応じない場合、その方だけ法定相続分で分配し、残りについては他の相続人の方達で話し合いをする事で相続不動産の持分を決め、名義変更の登記申請をする事が可能です。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる方法です。調停とは、家庭裁判所の調停委員の立ち会いのもと、相続人全員で話し合いをする事です。〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階
TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152
<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)





| お知らせ |
| お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。 お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。 |
| 更新情報 |
|
| LINK |