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札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


会社設立の登記

株式会社か合同会社、どちらを設立するか?

札幌で会社設立の手続きなら以前は会社設立と言えば「株式会社」と「有限会社」でしたが、現在では有限会社を設立する事はできなくなり、「株式会社」と平成18年度の会社法施行により新しく設けられた「合同会社」の設立が主流です。

「株式会社」と「合同会社」には、それぞれ長所と短所があります。お客様の設立したい会社の内容や今後の展望を踏まえた上で、どちらので設立するかをまず検討しましょう。

札幌の寺西広司法書士事務所では、株式会社か合同会社のどちらにすれば良いかと言うご相談も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
その他、合資会社、合名会社、社団法人・医療法人・社会福祉法人など、各種法人の設立登記申請や、ご相談も承っております。
また、会社設立専門サイト「札幌・会社設立相談室」もございますので合わせてご覧ください。

尚、現在北海道では法務局の法人登記部門の統合が進み、札幌市外の地域でも広範囲にわたって札幌法務局管轄になっています。
また、オンライン登記申請により、札幌法務局以外の法務局での設立登記も費用は変わる事なく可能になりました。
札幌市以外のお客様からの会社設立登記も数多くお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

また、外国にお住まいの方でも日本に法人を設立する事が可能です。外国人の方の会社設立も承っておりますので、まずはご相談下さい。

株式会社の設立

株式会社は広く一般的に知られている法人格

札幌で株式会社の設立なら会社の形態として一番なじみのあるものが「株式会社」です。
出資者(株主)と経営者(役員)が必ずしも同じでなくてもよく、他人との共同経営をする場合などに適しています。

また、「株式会社」の知名度は社会的に高いため、事業の拡大や本州方面への進出、本州企業との取引、新規取引先の獲得、将来金融機関から融資を受ける事などを視野に入れている等の場合には株式会社を設立される事をお勧めしています。

株式会社を設立する場合の長所と短所は、以下の通りとなっております。
お客様が設立したい会社をどの法人格にすればよいかのご相談も承っておりますので、お悩みの際にはお気軽にご相談下さい。会社設立は初回相談無料となっております。

 株式会社設立の長所  株式会社設立の短所
  • 社会的な認知度が高い
  • 出資をしない人でも、代表取締役や取締役などに就任する事で直接経営に関与する事が可能
  • 出資者複数で設立しても、提携を解消する場合は株式譲渡等で比較的簡単に解消が可能
  • 株を発行すれば、友人等一般の人達から資金調達する事もできる
  • 合同会社より会社設立費用が高い
  • 役員は最長10年で改選の必要があり変更登記をしない場合過料が発生することがある
  • 決算公告が必要


費用のご案内
(株式会社設立) 
 
 金22〜24万円(税込)


令和4年1月1日
定款認証費用が改定されました
それに伴い
設立費用が3種類となります
@資本金99万円以下は金22万円
A資本金100~99万円は金23万円
B資本金300万円以上は金24万円
(全て税込となります)


当事務所報酬・定款認証費用
登録免許税など全て含みます

顧問契約締結等の条件は
一切ありません
  • 基本的に札幌市内外関わらず交通費等の追加料金は頂いておりません。
  • 会社設立完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。札幌市外の場合はご相談下さい。

合同会社の設立

合同会社は小規模な新しい会社形態

札幌で合同会社の設立は平成18年に設けられた「合同会社」という新しい法人格は、小規模な経営に適した法人格として現在よく設立されるようになりました。

「株式会社」は株主が必ずしも役員とは限りませんが、合同会社は「 経営者(役員)は社員(出資者)」でなければならないと言うのが大きな特徴で、出資者を「社員」と呼びます。ここで言う社員とは一般的に言う従業員とは異なります。

出資者が経営者となるため、出資者が一人の場合や、配偶者や親族などの身内と一緒に出資者になる場合に向いており、親族経営や、既に個人事業主として業務を行っている場合の法人成りなどに利用される事の多い法人格です。
札幌で合同会社を作るなら
ただし、出資者が少数で小規模だから・・・と言う理由で、友人等の他人と設立する場合、合同会社は決議に総社員の同意が必要なものが多く、意見対立により決議ができなかったり、社員の誰かが音信不通になった場合に経営が行き詰まる事があります。
よって配偶者や親族ではない方と出資して設立する場合には注意が必要です。

また、合同会社の場合は役員任期はないものの、役員を新たに追加・交代・辞めてもらう場合に「出資」をどうするかという問題がつきまといます。
役員変更時は株式会社より手続きが複雑になりますので、その点も理解した上で設立する事が望ましいでしょう。

しかし、株式会社と違い、定款内容を自由に決める事ができるのが合同会社の良い所でもあります。のちのトラブルを防ぐために、役員や相続について予め定款に定めておく事もできますので、合同会社を設立する際には、定款内容についてよく検討する事をお勧めします。

札幌の寺西広司法書士事務所では、まずお客様のお話をよくお伺いし、合同会社設立について様々な角度からご提案させていただいております。まずはお気軽にご相談下さい。初回相談無料です。

 合同会社設立の長所  合同会社設立の短所
  • 設立費用が安い
  • 定款内容を自由に作る事ができる
  • 定款に定めなければ役員の任期がない。
  • 決算公告の義務がない
  • 後に株式会社へ組織変更可能
  • 外部の人間が容易に参入できないので乗っ取りや買収等の可能性が低い
  • 社会的な認知度がまだ低い。取引先拡大、本州企業との取引、本州進出、金融機関等からの融資を予定している場合ネックとなる事がある
  • 基本的には出資額にかかわらず出資者一人につき議決権が一票。意見対立があった場合経営が行き詰まる事がある。
  • 出資持分は容易に譲渡や売却ができない。出資者が辞めた場合持分払い戻し等の問題が発生する事がある
  • 役員変更の際に、出資持分をどうするかが問題となるため手続きが複雑になり費用も時間もかかる。
  • 役員の死亡退社の場合、相続手続きが複雑。


費用のご案内
(合同会社設立)
金10万円(税込)


当事務所報酬および
登録免許税6万円等全て含みます

顧問契約締結等の条件は
一切ありません
  • 基本的に札幌市内外関わらず交通費等の追加料金は頂いておりません。
  • 会社設立完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合、出張費を頂く事があります。札幌市外の方はご相談下さい。


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〒060-0809
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FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
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    「所長のコラム」更新しました。
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    「所長のコラム」更新しました。
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