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支店・従たる事務所の登記のご相談は札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


支店設置・従たる事務所に関する登記

支店・従たる事務所に関する登記

支店を設置する登記特殊な法人を除き、法人の多くは現在登記されている本店の他に、支店または従たる事務所(社団法人や医療法人等の場合)を登記する事ができます。

この場合、登記事項証明書(登記簿謄本)には支店または従たる事務所の所在地が記載され、本店と同じように支店が移転した場合は移転登記が必要です。
また、支店や従たる事務所を廃止する際にも、廃止する登記申請が必要となります。

ただし、2023年、この支店・従たる事務所の登記は廃止される事が決まっており、廃止以降はこれまでの支店・従たる事務所の登記事項は抹消されます。

しかし、下記にも記載しましたが、営業上まだこの登記が必要な場合もありますので、支店・従たる事務所の設置をお考えの際はまず一度ご相談下さい。

支店・従たる事務所を設置する場合

支店・従たる事務所を設置するとき
この支店・従たる事務所を設置する登記は、2023年に廃止が決定していますが、それまでの間、どうしても支店・従たる事務所の登記が必要になる場合もあります。

それは、本店とは別の地域の企業や金融機関と取引する場合や、入札が必要な公共機関と取引をするケースです。
その地域での信用力が求められる建設業や公益的な法人等は、支店(または従たる営業所)登記をする事で支店や従たる事務所の所在地が謄本上証明され、契約等の際に信用が高まり有利となるため、本店に準ずる会社機能を支店に持たせて登記をしておく事が多いです。

尚、デメリットとしては、支店や従たる事務所の設置登記をする事で法人・住民税等の租税コストが増加するという問題がありますので、税理士さんとも相談の上よく検討される事をおすすめします。

寺西広司法書士事務所では、支店を設置する登記のご依頼もお受けしておりますが、支店・従たる事務所の設置が必要かどうかも含めてご相談させていただいております。まずはお気軽にご相談下さい。初回相談無料です。

 費用のご案内
(支店・従たる事務所の設置登記)
 当事務所報酬
金38,500円(税込)
+
実費
(登録免許税 金6〜6万9千円・事後謄本費用等)
※本店所在地の管轄内での支店設置の場合は6万円
本店所在地の管轄外への支店設定は6万円に9千円が加算されます。
  • 他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
  • 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。

支店・従たる事務所の住所変更のご相談

支店・従たる事務所の住所移転支店を移転した時、支店の所在地に住居表示実施があった時など、所在地に変更があった場合は本店と同じく住所変更登記が必要です。
また、本店と同じように登記を怠っていた場合、過料と言う罰金が課せられる場合があります。
尚、本店と支店の所在地を管轄する法務局がそれぞれ違う場合、本店所在地と支店所在地の両方で変更登記が必要です。

移転は、本店移転と同じように株主や役員で決議を行う事で可能ですが、決議方法は法人の種類によって異なりますのでまずはご相談下さい。
また、登記申請の際の添付書類は、本店所在地と支店所在地の管轄法務局が同じか違うかによっても異なり、手続き期間もその法務局の取扱いによって変わる事があります。
支店移転をお考えの際にはまずお気軽にご相談下さい。

 費用のご案内
(支店・従たる事務所の住所変更)
 当事務所報酬
金33,000円(税込)
+
実費
(登録免許税 金3万円から・事後謄本費用等)
※支店数や管轄法務局によって金額が変わります。お問い合わせ下さい。

  • 他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
  • 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。


支店・従たる事務所を廃止する手続きのご相談

支店・従たる事務所の廃止支店または従たる事務所が営業していない場合、そのままでは税金が発生してしまうので廃止する登記をする事ができます。

業務を閉鎖した日を支店廃止日として、株主や役員の決議を行いますが、法人の種類によって決議方法は違いますので、お考えの際にはまずご相談下さい。

本店所在地と支店所在地の管轄法務局が違う場合は、両方で支店廃止登記申請が必要となります。添付書類も、本店所在地と支店所在地の管轄が同じか違うかによって違います。

寺西広司法書士事務所では支店廃止の登記も承っておりますので、お考えの際にはまずご相談下さい。
尚、廃止登記完了後、税務上、支店所在地の市区町村長に廃止の届け出をする必要があります。税理士さんとご相談の上お手続きください。

 費用のご案内
(支店・従たる事務所の廃止)
 当事務所基本報酬
金33,000円(税込)
+
実費
(登録免許税 金3万円から・事後謄本費用等)
※支店数や管轄法務局によって金額が変わります。お問い合わせ下さい。

  • 他手続きもご依頼される場合別途費用がかかります。ご相談下さい。
  • 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いておりますのでご依頼の際にお申し付け下さい。
  • 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。

 



寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

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感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
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