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不動産所有者の氏名・商号・組織変更の相談は札幌駅徒歩5

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


不動産所有者の氏名・商号・組織変更登記

氏名・商号の変更登記不動産所有者の氏名や会社の商号(名前や組織)が変わった場合、氏名や商号(法人の名前や組織)の変更登記が必要です。
個人の場合は「所有権登記名義人氏名変更登記」を、会社の場合は「所有権登記名義人商号(組織)変更登記」を申請します。

この登記申請をしないまま、所有権移転登記や抵当権設定登記を申請しても、不動産登記簿謄本に記載されている所有者の氏名や商号と、登記申請人の氏名や商号が違うため受理されません。この場合、事前に所有権登記名義人氏名(商号もしくは組織)変更登記を申請することになります。

氏名が変わった場合の変更登記

所有権登記名義人氏名変更結婚や離婚、改名などで名前が変わった場合、その変更がわかる証明書(戸籍謄本)と住所がわかる証明書(住民票や戸籍の附票等)を添付して所有権登記名義人氏名変更登記を申請する必要があります。

但し、この場合は住所も変わっているケースが多いので、住所の変更登記と同時に申請することが可能です。その場合は住所が変わった事のわかる証明書(住民票や戸籍の附票)も必要になります。

当事務所に所有権登記名義人氏名変更登記をご依頼いただいた場合、実費がかかりますが証明書類を取得する事も可能です。お気軽にご相談下さい。


 費用のご案内 
 当事務所報酬
金11,000円(税込)

実費(登録免許税+事後謄本等

  • 登録免許税は不動産1件につき1,000円です。マンションの場合は建物の数に敷地となっている土地の数を足したものに1,000円を乗じます。
  • 別の登記申請等と同時に行う場合は報酬が安くなる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
  • 当事務所にて証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。

    

法人の商号・組織が変わった際の変更登記

所有権登記名義人商号変更会社の商号や法人格(合同会社から株式会社への変更など)を変更した場合、その会社が所有している不動産の登記簿謄本に記載されている法人の商号や組織を変更するため、所有権登記名義人商号(組織)変更登記申請が必要です。

変更があった事のわかる証明書を添付する必要がありますので、会社の登記簿謄本で、商号や組織が変わった事が記載されてあるものをご用意下さい。
(↓先に会社の登記簿謄本の変更が必要です。)
商号変更登記
当事務所に所有権登記名義人商号(組織)変更登記をご依頼いただいた場合、費用はかかりますが証明書類を取得することも可能です。お気軽にご相談下さい。

 費用のご案内
 当事務所報酬
金11,000円(税込)

実費(登録免許税+事後謄本等
  • 登録免許税は不動産1件につき1,000円です。マンションの場合は建物の 数に敷地となっている土地の数を足したものに1,000円を乗じます。
  • 別の登記申請等と同時に行う場合は報酬が安くなる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
  • 当事務所に証明書等の取得も依頼された場合は別途費用がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。


寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
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