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役員の住所変更・氏名変更のご相談は札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


役員の住所変更・氏名変更のご相談

役員の住所氏名変更各法人の役員の氏名や住所が変更になった場合、変更登記申請が必要な場合があります。
変更登記が必要かどうかは、まず登記事項証明書(登記簿謄本)に氏名や住所が記載されているかを確認する必要があります。

例えば株式会社の場合、取締役は氏名のみ、代表取締役の場合は氏名と住所も登記されているので、取締役が引っ越して住所が変わった場合であれば変更登記申請は必要ありません。
しかし、代表取締役が引っ越して住所が変わった場合は変更登記が必要です。

このように、法人の種類によって変更登記が必要かどうか異なります。変更があった場合はまずご相談下さい。


引っ越した役員の住所変更登記は忘れずに

登記事項証明書(登記簿謄本)上に、役員の住所が記載されている場合は、役員が転居によって住所が変わった際に住所変更登記が必要となります。

役員の住所が変更になっていない場合、会社の各種営業許可や保険等の申請時に指摘されることがあります。

また、変更があった時から二週間以内に登記申請しなければならず、あまり長期間放置しておいた場合に、後で過料という罰金が来ることがあります。変更があった際にはお早目にご相談下さい。


費用のご案内 当事務所基本報酬  金16,500円(税込)
+
実費(登録免許税 金1万円、事後謄本費用等)

 ※完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。
  1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いております
  のでご依頼の際にお申し付け下さい。
 ※当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く
  事がありますのでお問合せ下さい。     


住居表示実施でも役員の住所変更は必要です

役員が転居をしていなくても、住所が住居表示実施等によって変更になった場合は変更登記申請が必要となります。

住居表示実施とは、住所の最後の部分にある地番が変更になる事で、例えば「札幌市北区○条○丁目123番地4→札幌市北区○条○丁目1番1号」のように変わった場合です。

ただし、行政区画変更(例えば、札幌市豊平区の一部が清田区に、石狩郡が石狩市に変更された場合等)や、市区町村の名称変更があった場合は必要ありません。

変更登記申請は変更があった時から二週間以内に行わなければならず、あまり長期間放置すると、後で過料という罰金が来ることがあります。
変更があった際にはお早目にご相談下さい。
尚、住居表示実施等によって住所変更があった場合は、住民票や住居表示実施証明等を添付すれば登録免許税が非課税となります。


費用のご案内 当事務所基本報酬  金16,500円(税込)
+
実費(事後謄本費用等・※登録免許税は非課税)

 ※完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。
  1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いております
  のでご依頼の際にお申し付け下さい。
 ※当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く
  事がありますのでお問合せ下さい。     


札幌で役員の氏名変更

婚姻や改名等により、役員の氏名に変更があった場合も氏名を変更する登記が必要です。

ただし、合同会社の業務を執行しない社員のように、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されていない役員の場合は、変更手続きは必要ありません。

氏名に変更があった場合も、変更があった時から二週間以内に登記申請しなければなりません。長期間放置すると、後で過料という罰金が来ることがありますのでお早目にご相談下さい。


費用のご案内 当事務所基本報酬  金16,500円(税込)
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実費(登録免許税 金1万円、事後謄本費用等)

 ※完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。
  1通以上必要な場合には、必要通数分の実費を追加で頂いております
  のでご依頼の際にお申し付け下さい。
 ※当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く
  事がありますのでお問合せ下さい。     




寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

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感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
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