信託とは、信頼できる相手に不動産等の財産を預けて、自分が決めた目的に沿って運用・管理してもらう事です。
以前は、信託と言えば、投資家が投資用不動産を信託銀行に預けて、それを運用してもらうというような「商事信託」(商売としての信託、主に信託銀行や信託業免許を持った不動産業者が取り扱う。信託報酬が発生する)がメインで、寺西司法書士事務所でも、以前から銀行や不動産業者から依頼を受けて商事信託に関する登記手続きを行っておりました。
しかし近年、商事信託だけではなく民事信託が盛んになってきました。
民事信託とは、営利を目的としない信託で、個人間や免許を持たない業者でも取り扱う事ができます。
寺西司法書士事務所では、商事信託登記のほかに、主に小規模で手軽な不動産の民事信託登記手続きも扱っております。
信託と聞くと資産家が利用するというイメージですが、資産の総額に関わらず、認知症対策、遺言書の代わり、生前贈与の代わりとして利用する事ができます。
当事務所では、高額なコンサルティング料は原則頂かず、一件あたりの報酬となっておりますので先ずはお気軽にご相談下さい。相談無料です。
費用のご案内 (不動産の民事信託登記) | |
当事務所報酬 金66,000円〜(税込) + 実費(登録免許税、公証人費用等の実費) |
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