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民亊信託・商事信託の相談は札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


民事信託と商事信託のご相談

不動産の民事信託と商事信託とはなにか

札幌で信託登記なら
信託とは、信頼できる相手に不動産等の財産を預けて、自分が決めた目的に沿って運用・管理してもらう事です。

以前は、信託と言えば、投資家が投資用不動産を信託銀行に預けて、それを運用してもらうというような「商事信託」(商売としての信託、主に信託銀行や信託業免許を持った不動産業者が取り扱う。信託報酬が発生する)がメインで、寺西司法書士事務所でも、以前から銀行や不動産業者から依頼を受けて商事信託に関する登記手続きを行っておりました。

しかし近年、商事信託だけではなく民事信託が盛んになってきました。
民事信託とは、営利を目的としない信託で、個人間や免許を持たない業者でも取り扱う事ができます。

寺西司法書士事務所では、商事信託登記のほかに、主に小規模で手軽な不動産の民事信託登記手続きも扱っております。
信託と聞くと資産家が利用するというイメージですが、資産の総額に関わらず、認知症対策、遺言書の代わり、生前贈与の代わりとして利用する事ができます。
当事務所では、高額なコンサルティング料は原則頂かず、一件あたりの報酬となっておりますので先ずはお気軽にご相談下さい。相談無料です。

 費用のご案内 (不動産の民事信託登記)
 当事務所報酬 金66,000円〜(税込)
 +
 実費(登録免許税、公証人費用等の実費)


民事信託とはどんな時に使うのか。

昨今よく耳にするようになった民事信託。では、どのような方がを利用した方が良いのかというと以下のような方におすすめです。

  • 認知症対策を考えている方
  • 不動産が共有で不安な方、共有状態を解消したい方
  • 家族、友人、知人に財産を遺したい方

もしお考えの際はお気軽にご相談下さい。



寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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 お知らせ
 お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。
お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
更新情報
  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H29.8.8 
    法定相続情報証明」ページ追加

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