本文へスキップ

相続人が長期行方不明(失踪)の場合のご相談は札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


相続人が長期行方不明(失踪)の時のご相談

相続人が長期行方不明の時は失踪宣告も検討します

札幌で失踪宣告申し立てなら

まれに「相続人が長期間行方不明で、相続手続きを進める事ができない」とのご相談があります。

相続手続き中に戸籍を取得している中で、現住所が判明して連絡が取れる事が多いのですが、まれに現住所が判明してもその場所に実際には住んでいなかったり、住民票そのものが自治体によって消除(※)されていて現住所が不明のままになっている事があります。
(※ 自治体からの通知やお知らせが宛先人不明で何度も戻った場合、自治体が調査の上で住民票を消除する事があります。)

札幌で行方不明の相続人

住民票が異動していない場合、届け出せず外国に移住している場合もありますので、他の親族から情報を得たり、最後の住所地に行って調べていただいたりするのですが、それでも居所が掴めず、7年以上消息不明の場合は、家庭裁判所に「失踪宣告の申立て」し、失踪が認められれば、死亡したとみなされて相続手続きを進める事が可能となります。

ただし「失踪宣告の申立て」は、方々手を尽くして調査した事実や、警察への捜索願が必要になりますので、まずは専門家にご相談下さい。
「失踪宣告の申立て」をした場合、家庭裁判所の方でも調査が行われますので、認められるまで約1年近くの期間を見ていただく事になります。

失踪宣告は家庭裁判所へ

尚、家庭裁判所の調査で過去7年以内に生存の確認がなされる場合があります。
この場合、7年以上行方不明という事ではなくなるため、失踪宣告の申立てを取り下げる事になりますが、裁判所が行方不明の方の居場所を教えてくれるわけではありません。
この場合は、不在者財産管理人選任の申立てという別の方法を取る事で、相続手続きを進める事が可能です。

上記のような事も踏まえ、手続きを進めていく必要がありますので、まずはご相談下さい。初回相談無料です。メールでのご相談も承ります。

 費用のご案内
(失踪宣告申し立て)
当事務所報酬
金110,000円
(税込・日当交通費・通信費含む)


実費 約1万円
(戸籍・印紙・切手代等)


寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
札幌で全国の不動産に対応

札幌特設サイトのご案内
札幌会社設立相談室
札幌会社設立相談室
 お知らせ
 お仕事帰りもご相談いただけるよう、夕方6時以降の相談も承ります。
お電話やメールでのご相談の際にお気軽にお申し付け下さい。
更新情報
  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H30.2.6 
    「所長のコラム」更新しました。
  • H29.8.8 
    法定相続情報証明」ページ追加

LINK

司法書士を札幌でリンク札幌司法書士会

司法書士を札幌でリンク日本司法書士会連合会

司法書士を札幌でリンク土地家屋調査士本名淳事務所