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相続放棄のご相談は札幌駅徒歩5分

TEL. 011-700-2151

札幌市北区北9条西4丁目7-4エルムビル10階


相続放棄のご相談

札幌で相続放棄のご相談はお任せ下さい

札幌で相続放棄はご相談ください
相続放棄とは、家庭裁判所に申立てをして、相続財産の全てを放棄する事です。亡くなった方に借金があった場合、関わりたくない場合、価値のない不動産だけなので相続したくない場合などに利用されます。

ただし、相続放棄の申し立ては注意しなければならない事がいくつかあります。

まず、皆様がよくおっしゃる「相続放棄する」という言葉ですが、趣旨としては「自分は相続財産を受け取らない」と言う事がほとんどかと思います。

この場合の手続きには「最初から相続人ではなかった」事にするこの相続放棄の手続きと、「相続人ではあるけれども財産は受け取らない」事にする、遺産分割協議での手続きの2種類があり、この2つは全く違います。
お客様の状況によってどちらの手続きが最適かは異なるため、専門家にご相談される事をお勧めしています。

特に相続放棄の手続きは後から取り消す事ができず、また、相続放棄をした方が「最初から相続人ではなかった」事になってしまうため、これまで相続人ではなかった方が、新たに相続人にな場合があります。
このような場合ご自身だけの問題ではなくなるため、この手続きをする場合は、ご自身が放棄した場合に誰が相続人になるのかを把握した上で、手続きを進める必要がありますので注意が必要です。

尚、先に預貯金等のプラスの財産を相続していた場合、後から借金が発覚しても相続放棄をする事はできません。マイナスの財産である借金も相続する事になります。つまり「全てを相続する」か「全てを放棄する」のどちらかです。

 費用のご案内
(相続放棄)
(相続開始から3か月以内)
 当事務所報酬
金33,000円(税込)
(日当交通費・通信費込み)


実費(戸籍・印紙代等)
  • 困難案件の場合は報酬が変わる事があります。ご相談下さい。
  • 過払金請求が必要な場合別途費用がかかります。
  • 他の手続きが必要な場合別途費用がかかります。
  • 司法書士が出張する場合はご相談下さい。

相続放棄、3カ月を超えた場合

3カ月を過ぎた相続放棄のご相談

相続放棄をする際の注意点

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヵ月以内に申立てが可能で、この期間内であれば家庭裁判所に比較的容易に認められます。

ただし、相続が起こった時から3ヵ月以上経過していた場合でも、亡くなった事を知らなかった場合や借金の存在を全く知らなかった場合は、その事を知った時から三ヶ月以内であれば、状況によっては相続放棄が認められる事があります。

当事務所では、まずお客様の状況をよくお伺いさせていただき、相続開始から3カ月経過していた場合でも相続放棄の申立てが可能と判断した場合には、ご依頼をお受けしております。初回相談は無料となっておりますので、まずはご相談下さい。

 費用のご案内
(相続放棄)
(相続開始から3か月以上経過している場合)
 当事務所報酬
金55,000円(税込)
(日当交通費・通信費込み)


実費(戸籍・印紙代等)
  • 困難案件の場合は報酬が変わる事があります。ご相談下さい。
  • 過払金請求が必要な場合別途費用がかかります。
  • 他の手続きが必要な場合別途費用がかかります。
  • 司法書士が出張する場合はご相談下さい。
 

借金がある場合はまずご相談ください

相続放棄の申立ては、被相続人の死亡を知った時から3か月以内という期限がありますので、借金がある場合は早急に相続放棄をするかどうか判断しなくてはなりません。

ただし、故人が長期間借金の返済をしていた場合、過払い金が発生している事があります。この場合は相続人から請求する事が可能なので、相続放棄の申立てはせずに債権者からお金を返してもらう方法もあります。まずはご相談下さい。

寺西広司法書士事務所では「まず相続放棄の申立てが本当に必要か?」を判断し、手続きについてご説明させていただいております。初回相談無料となっておりますのでまずは一度ご相談下さい。
 
尚、借金を含め全財産を相続する場合は、今後借金を返済していく事になりますので、債権者(お金を貸している側)に了承を得る必要があり、各債権者に連絡して手続きする必要があります。

また、不動産に抵当権や根抵当権などの担保があり、登記簿謄本に記載されている債務者が亡くなった場合は、債務を相続する方に名義を変更をしなければならない事があります。
取扱いは、債権者である銀行などの金融機関によって違いますので各金融機関への確認が必要です。抵当権の債務者を変更する登記申請は、寺西広 司法書士事務所でもお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。初回相談は無料です。  


寺西広司法書士事務所

〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7ー4エルムビル10階

TEL 011-700-2151
FAX 011-700-2152

<営業時間のご案内>
平日 AM9:00〜PM6:00
(土日祝祭日は休み)

札幌寺西広司法書士事務所   

感染防止に対する当事務所の取り組みについて

感染防止のためスタッフのマスク着用を実施し、換気、所内及び応接室の定期的な消毒、飛沫飛散防止のためのパネルの設置をしております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
   
札幌の司法書士村中修二
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  • H31.3.25 
    「所長のコラム」更新しました。
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    「所長のコラム」更新しました。
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