
株式会社や合同会社等と同じく、宗教法人も設立するには設立登記が必要ですし、役員や所在地を変更した際は、変更登記申請が必要になる場合があります。
ただし、宗教法人は他の法人格と違い「定款」がなく「規則」とよばれるものが運営の基礎となり、この「規則」は公証役場ではなく監督官庁の認証を受ける必要があります。各種変更の際にも監督官庁の認証が必要な場合がありますので、変更の際には注意が必要です。
また、各宗教法人により規則の内容は異るため、内容により手続き方法が変わってきます。手続きの際には規則をよく確認する事が大切です
寺西広司法書士事務所では、宗教法人のお客様からの法人登記申請や不動産登記申請もお受けしております。登記の内容により総本山の許可や檀家様への公告が必要になる場合もありますので、お早目にご相談下さい。
規則作成や監督官庁への認証申請からのご依頼も、提携行政書士がおりますのでご紹介させていただいております。ご依頼される行政書士が見つからない場合はお気軽にご相談下さい。
宗教法人設立は実体と活動実績が必要

宗教法人を設立する場合は、他の法人格のように「定款」を作成するのではなく、目的や商号、その他必要事項を記載した規則を作成し、それを信者や利害関係人に公告した後、監督官庁の認証を受けなければなりません。
ただし、宗教法人を設立には、これから宗教活動を始める事が前提ではなく、その団体が既に宗教団体としての実体を有し、社会通念上個人や他の団体と区別された独自の活動を行っている事が必要です。
過去3年間程度の実績(帳簿や活動実績の分る写真等が必要)、信者や教師の存在、適正な組織運営、組織の永続性、礼拝堂等の施設の有無、上部団体(本部・総本山等)との関係性等を調査した上で認証するかどうか判断されますので、容易に認証を得られるものではないと言うのが実情です。
設立登記は、認証された規則に従って法律上登記しなければならない事項(名称や主たる事務所・目的・代表役員・包括団体・宗教法人非宗教法人の別・基本財産など)を登記します。
尚、登録免許税は非課税となります。
費用のご案内
(宗教法人の設立) |
当事務所報酬
金10万円(税込)
+
行政書士費用 応相談
(規則作成・認証申請)
※
既に規則作成・認証がお済みで
登記申請のみの場合は必要ありません。
当事務所の提携行政書士に
ご依頼される場合のみかかります。
事前にお見積りをお出ししますのでご相談下さい。 |
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合は、必要通数分の実費を追加で頂いております。依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
宗教法人の役員変更

宗教法人では3人以上の責任役員が選任されていますが、特に規則に定めがなければ、責任役員の互選で代表役員を定める事ができ、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されるのはこの代表役員のみとなります。
よって、代表役員を変更する場合や、代表役員の氏名や住所に変更があった場合、代表役員が辞任したり、死亡した場合に変更登記申請が必要となります。
変更登記には、総代会や責任役員会議事録や規則の写しなどが必要となり、場合によっては責任役員や代表役員の印鑑証明書なども必要となる事がありますので、変更がある際にはまずご相談下さい。登録免許税は非課税です。
尚、基本的に宗教法人の役員任期は法律で定められていませんが、規則で自由に決める事ができます。もし規則に「代表役員の任期は2年とする」等と任期が規定されている場合、任期が来れば役員変更の登記が必要となりますので、まずはお客様の宗教法人の規則をご確認下さい。
費用のご案内
(宗教法人の役員変更) |
当事務所報酬
金2万円(税込)
+
実費
(事後謄本費用等・登録免許税は非課税) |
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合は、必要通数分の実費を追加で頂いております。依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
宗教法人の住所変更

登記簿上に記載されている主たる事務所の住所が変わる場合も、住所変更登記申請が必要です。ただし「規則」変更が必要な場合と、不要な場合とによって手続きが異なります。
規則で所在地を「札幌市におく」としていて、札幌市内で移転する場合は、記載を変更する必要がないので規則変更は不要です。規則変更が不要な場合は、責任役員会等において具体的場所と移転時期を決めて登記申請手続きをします。
しかし、規則に「札幌市におく」と記載されているところを、他の市に変える場合や、「札幌市北区におく」とされているところを「札幌市中央区におく」と変更するように、記載内容を変更する場合は、規則変更手続きが必要です。
規則変更が必要な場合、上部団体(本部や総本山)がある場合はその承諾、総代会の決議、責任役員会の決議を経て、監督官庁の認証を受け、その後、責任役員会において移転時期等を決定し、変更登記申請をすることになります。
尚、住居表示実施等で地番のみに変更があった場合も住所変更登記は必要です。但しこの場合は住居表示の変更を証する書面を添付するだけで登記申請が可能です。
いずれの変更登記申請も登録免許税は非課税となります。規則の内容によって手続きが異なりますので、住所変更登記をお考えの際にはまずはご相談下さい。
費用のご案内
(宗教法人の住所変更) |
当事務所報酬
金2万円(税込)
+
実費
(事後謄本費用等・登録免許税は非課税) |
- 完了後にお渡しする登記事項証明書一通分の費用が含まれています。1通以上必要な場合は、必要通数分の実費を追加で頂いております。依頼の際にお申し付け下さい。
- 当事務所の司法書士がお客様の所へお伺いする場合は、出張費を頂く事がありますのでお問合せ下さい。
宗教法人のその他の変更について

代表役員の変更登記と同じように、名称・目的・包括団体・宗教法人・非宗教法人の別・基本財産・公告方法など登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている事項に変更があった場合は、変更登記申請が必要です。
但し、上記の事項は規則に記載すべき事項でもありますので、まずは規則を変更する手続きが必要となります。
総代会や責任役員会を開催してその変更について決議し、上部団体(本部・総本山等)がある場合はその承諾を経て、監督官庁から認証を受けることになります。
認証後、各議事録、上部団体等の承諾書、規則変更認証書の謄本等を添付して、登記申請手続きを行います。尚、いずれの変更登記申請も登録免許税は非課税です。
このように各種変更登記申請には、規則変更もともないますので、変更をお考えの際にはまずご相談下さい。
費用のご案内
(宗教法人のその他各種変更) |
変更内容により応相談。 |